ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    事業所税

    • 公開日:2014年4月4日
    • 更新日:2023年4月6日
    • ID:886

    このページは事業所税についてご案内しています。
    法人市民税は次のページをご確認ください。

    事業所税のあらまし

    事業所税は、大都市への事業所等の集中によって必要となる都市環境の整備や改善の費用を事務所または事業所で事業を行う個人または法人に負担していただく目的税です。
    事業所税は、その創設の趣旨から、大都市の行政サービスと企業の事業活動の大きさの指標となる「事業所床面積」および「従業者給与総額」という外形標準を対象として課税する仕組みになっています。
    また、納税義務者が自ら課税標準額や税額を計算し、申告納付する「申告納付制度」をとっています。
    なお、平成15年度税制改正により、「新増設に係る事業所税」は廃止されました。

    納税義務者

    事務所または事業所において事業を行う法人または個人

    公の施設の指定管理者について

    平成15年度の地方自治法の改正により、指定管理者制度が導入され、公の施設の管理運営を指定管理者が行うことができるようになりました。

    事業所税は事業所等の所有権に関わらず、現に事業所等において事業を行う者が納税義務者となりますので、公の施設の管理運営を行う指定管理者についても事業所税の納税義務者となる場合があります。

    課税標準

    資産割

    事業所用家屋の延床面積(借りている分も含みます)

    従業者割

    従業者給与総額(退職金、年金、保険外交員等の事業所得および所得税法上非課税とされる給与等は除きます)

    非課税

    従業員のための福利厚生施設

    百貨店、ホテルなど特定防火対象物の消防・防災施設

    一般公共の用に供される駐車場

    鉄道・自動車運送事業施設

    一般廃棄物処理事業用施設

    病院・社会福祉施設

    など

    課税標準の特例

    ホテル等営業用施設

    倉庫業者の倉庫

    産業廃棄物処理事業用施設

    みそ、しょうゆ、酒類等の製造用施設 など

    税率

    資産割

    1平方メートルにつき600円

    従業者割

    従業者給与総額の0.25%

    課税標準の算定期間

    法人

    事業年度

    個人

    1月1日から12月31日まで

    免税点

    資産割

    事業所床面積1,000平方メートル以下

    従業者割

    従業者数100人以下

    申告納付期限

    法人

    事業年度終了の日から2ヶ月以内

    個人

    翌年の3月15日まで

    免税点の判定

    課税標準の算定期間の末日現在の状況で判定します。
    非課税控除後、課税標準の特例(控除)適用前で行います。
    資産割と従業者割とで別に行いますので、どちらか一方だけが課税されることもあります。また、免税点を超えると、超えた分だけでなく、事業所用家屋の延床面積または従業者給与総額のすべてが課税対象となります。

    関連事項

    • 加算金がかかる場合について(加算金の加重措置の施行にともなうお知らせ)
    • 平成31年(2019年)1月発送分より、姫路市が送付する事業所税申告書等の様式が変更となりました。記載内容等に変更はございませんが、ご確認をお願いします。
    • 新たに非課税施設、特例施設若しくは減免対象施設または休止施設を申告される場合や、非課税対象施設等の面積を変更された場合には、対象施設の所在および面積が確認できる図面のご提出をお願いします(現地調査をさせていただく場合がございますので、申告期限の2週間程度前までに余裕をもってご相談をお願いします。)。
    • 納税課ホームページ(令和元年10月1日から地方税共通納税システムを開始します!)

    事業所税の減免について

    事業所等が一定の要件に該当すれば、事業所税額が減免される場合があります。
    減免を申請される場合は、減免申請書を申告書とあわせて提出してください。
    減免対象となる施設は、次のページをご確認ください。

    貸付申告について

    事業所用家屋(貸ビル等)の全部または一部を他の事業者に貸している場合、または、賃貸契約の変更等により、貸付床面積が増減した場合に、その貸付状況を申告していただくこととなっています。
    この場合、貸付部分については、借り受けて事業をされている人が納税義務者となり、事業所用家屋(貸ビル等)の貸付者が納税義務者になるものではありません。

    申告期限

    新たに貸付ける場合

    貸付けることとなった日の属する月の翌月の末日まで

    貸付け面積が増減した場合

    異動が生じた日の属する月の翌月の末日まで

    事業所税のつかいみち

    事業所税は、都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税であり、次の事業のために使われます。

    • 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
    • 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
    • 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設または処理施設の整備事業
    • 河川その他の水路の整備事業
    • 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
    • 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設の整備事業
    • 公害防止に関する事業
    • 防災に関する事業
    • 都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業
    • 市場、と畜場または火葬場の整備事業
    • 一団地の住宅施設の整備事業
    • 流通業務団地の整備事業 など

    事業所税の様式等ダウンロード

    事業所税の様式等をダウンロードしてご利用いただくことができます。詳しくは次のページをご確認ください。

    電子申告(eLTAX)について

    姫路市では平成21年12月14日から「eLTAX」(エルタックスと読みます)を利用した市税の電子申告等の受付を行っています。詳しくは次のページをご確認ください。

    地方税共通納税システムについて

    令和元年10月1日から、eLTAXを利用して、すべての地方公共団体へインターネットバンキングやダイレクト納付により納税が可能となります。詳しくは次のページをご確認ください。

    お問い合わせ先

    お問い合わせは市民税課(法人・諸税担当)までお願いします。
    市民税課(法人・諸税担当)
    電話番号:079-221-2265

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2261  ファクス番号: 079-221-2752

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム