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    届出保育施設(認可外保育施設)の概要

    • 公開日:2016年3月14日
    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:2519

    児童福祉法に基づいて設置されている届出保育施設に関する情報を掲載しています。

    なお、姫路市では、認可外保育施設のうち設置届出のあった施設を「届出保育施設」と呼んでいます。

    届出保育施設とは

    姫路市内には、保育所、保育園、託児所など、一般にさまざまな名称で呼ばれている保育施設がありますが、これらは大きく分けて、姫路市の認可を受けた「認可保育所」、保育と教育をあわせて提供する「認定こども園(地方裁量型認定こども園を除く)」、そしてこれら以外の「届出保育施設」に分類されます。

    「届出保育施設」は、児童福祉法第59条の2でその位置づけがなされていますが、その形態や名称はさまざまです(利用者の自宅で乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業も「認可外の居宅訪問型保育事業」として、この届出保育施設に該当します)。
    入所手続きや保育料、保育時間はもちろんのこと、その運営や設備なども各施設によって異なります。「認可保育所」の場合と違って、原則として利用者が直接その施設へ申し込むこととなりますので、その際には、必ず、実際に保育施設を見学し、保育士の方に話を伺うなど、運営状況を自分の目でチェックしてください。
    なお、下記の関連情報に厚生労働省の「認可外保育施設指導監督基準」や、「よい保育施設の選び方十か条」を掲載していますので併せて参考にしてください。

    提供情報

    姫路市内の届出保育施設一覧

    詳しくは姫路市内の届出保育施設一覧のページをご覧ください。
    姫路市内にある届出保育施設を一覧にしています。また、本市が行った立入調査の結果等も掲載しています。

    届出保育施設の設置および運営について

    詳しくは届出保育施設の設置および運営についてのページをご覧ください。
    届出保育施設の設置者の方に向けて、届出保育施設の設置および運営に関する説明を掲載しています。
    また、施設運営上必要な届出書類の様式のほか、報告等の際に使用する報告書の様式等をご提供しています。

    届出保育施設に対する指導監督について

    詳しくは届出保育施設に対する指導監督についてのページをご覧ください。
    届出保育施設に対して実施する指導監督の概要についてお知らせしています。

    幼稚園教諭免許を所持する方の保育士資格取得の特例制度について

    詳しくは幼稚園教諭免許を所持する方の保育士資格取得の特例制度についてのページをご覧ください。
    幼稚園教諭免許状をお持ちの方で、一定の基準を満たした認可外保育施設での実務経験をお持ちの場合、本市の発行する施設証明書により、保育士資格が取得しやすくなる特例制度が設けられています。

    保育士試験合格科目の免除期間延長申請の施設証明書について

    詳しくは保育士試験合格科目の免除期間延長申請の施設証明書についてのページをご覧ください。
    平成27年度から、保育士試験において、保育所や認可外保育施設での実務経験により、合格科目の免除期間が3年から5年(または4年)に延長される制度が設けられています。

    関連情報

    添付ファイル