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    裁量世帯(二人以上世帯の資格)

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2022年3月31日
    • ID:3204

    裁量世帯について

    以下のいずれかに該当する世帯は裁量世帯となります。

    • 高齢者世帯
      入居者が60歳以上の方で、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方からなる世帯
    • 心身障害者世帯(申込者本人もしくは同居する親族が次のいずれかに該当する世帯)
      身体障害者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害があり、身体障害者手帳をお持ちの方
      精神障害者 精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する1級または2級に該当する方
      知的障害者 療育手帳(判定AまたはB1)をお持ちの方
    • 戦傷病者
      戦傷病者特別援護法により、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法第1号表の3の第1款症である方
    • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
    • 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
    • 法で規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
    • 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子どもがいる世帯
    • 夫婦年齢の合計が70歳以下である世帯

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局公共建築部住宅課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639

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