事前登録者の期間更新手続き負担を軽減するため、これまで登録日から「5年」としていた登録期間を撤廃し、令和4年4月1日から「永年」に変更しました。すでに登録されている方は更新手続きの必要はありません。
平成25年11月1日より、姫路市住民票の写し等本人通知制度が始まりました。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人等の代理人やその他の第三者に交付した場合に、本人(事前に登録した人)に対して、その交付した事実を通知するものです。
通知を希望される方は事前登録の申請が必要です。
この制度は、請求があった場合に交付の可否を本人に確認したり、取得した者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。
本人通知開始日 平成25年11月1日(金曜日)
交付請求者(第三者)の住所・氏名をお知らせするものではありません。
(住民票関係)本人又は本人と同一の世帯に属する者
(戸籍関係)本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母・祖父母等)又は直系卑属(子・孫等)
(注)ただし、死亡した人は登録できません。
上記1から3(3の本人確認書類については代理人のもの)と委任状(申請書裏面)
上記1から3(3の本人確認書類については法定代理人のもの)と法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書など)
(注)姫路市に本籍がある場合など、姫路市で法定代理人であることが確認できる場合は不要です。
市役所住民窓口センター、地域事務所、駅前市役所、支所、出張所、サービスセンター
(注)登録希望者が遠方等の理由により窓口への来庁が困難な場合は、郵送による申請も可能です。(住民窓口センターへ送付してください。)
原則として申請から5営業日以内に登録します。
(注)本人通知の対象となるのは、登録日以降に交付された分となります。
登録後に住所、本籍、筆頭者、氏名などの変更が生じた場合は、必ず姫路市住民票の写し等本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書を提出してください。
(変更届が提出されないと本人通知が届かないことがあります。また、変更届が提出されない場合は、変更後の住所や本籍は通知の対象となりません。)
また、登録の廃止をするときは届出が必要です。
通知を受けた事前登録者が交付請求書の内容を詳しく知りたいときは、開示請求を行うことができます。
ただし、第三者の個人氏名等については不開示となる場合があります。
姫路市証明交付センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2362 079-221-2367
ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp