平成20年5月1日から、証明窓口でも本人確認を実施しています。
最近、ご本人になりすまし虚偽の届出を行なう事件が全国的に多発しています。
これによって、さまざまな被害が発生していることから、全国的な対策として、各市町村窓口において届出人の本人確認の実施が義務づけられました。
姫路市においても、平成15年9月1日(月曜日)から戸籍届と住民異動届の一部について、平成20年5月1日からは各種証明書の申請時にも本人確認を実施しています。ご不便をおかけいたしますが、昨今の社会事情をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
住民票の写し、戸籍証明、身分証明書など
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届の5種類
市内転居、市外からの転入、市外への転出など全ての住民異動届
窓口に来られた方について、下記の証明の提示が必要です。有効期限内のものに限ります。
運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、身体障害者手帳、療育手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード、公務員の身分証、運転経歴証明書、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書
証明書を交付できない場合がありますので、必ず身分証明書をお持ちください。
お届けの受理後に、「届書を受理した」旨の通知を、ご本人宛てにお送りします。(この通知は、書類をお持ちでなかったすべての方にお送りします)
その他の参考資料の提示をお願いすることがあります。
また、お届けの受理後に、虚偽の届出の早期発見に努めるため、本人確認ができなかった場合もしくは代理人による住民異動届を受理したときは、一部の場合を除き「届出を受理した」旨の通知をお送りします。
詳しくは右記FAQをご覧ください。 代理人でも住民票の届出(転入・転出・転居等)の手続きができますか?
「届書を受理した」旨の通知は、氏名が変更となった方については旧姓で、住所が変更となった方については旧住所にお送りしますので、ご了承ください。
なお、戸籍届については、本人の意思に反して一方的に届出されることを未然に防ぐ『不受理申出制度』もあります。
詳しくは戸籍担当(電話079-221-2352・2353)まで問い合わせてください。
お問い合わせは住民窓口センターの下記担当まで
交付担当
戸籍担当
住基担当
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 届出窓口担当
電話番号: 079-221-2365 ファクス番号: 079-221-2357