結核の適正な医療を普及するための「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく制度です。患者の医療負担を軽減し、安心して適正な医療が受けられるように、結核医療費を公費で負担するものです。姫路市感染症診査協議会において、審査を行い承認された場合、適用となります。
この制度には、下記の2種類があり、それぞれに公費負担の内容が決められています。
公費負担割合は、原則として下記の条件で負担します。
なお、結核医療費の公費負担制度は、外国人の方も受けることができます。
患者住所地を管轄する保健所が公費負担制度の申請窓口です。
ただし、世帯員の所得割の額の合計額が56万4千円をこえる方は、月額2万円を限度として自己負担額があります。
結核の治療に必要な経費が対象となります(診断後でも治療に必要な経費以外は対象外)。以下はあくまでも一例のため、ご不明な点があれば、問い合わせてください。
結核の治療に必要な経費以外は、原則対象外としています。あくまでも一例のため、ご不明な点があれば、問い合わせてください。
例(一部)
姫路市に居住する患者(本人)または、その保護者
申請の遡及は一切認めません(ただし、入院勧告の必要な方は除く)。なお、受診日と同日に公費負担申請を希望する場合、その日中に姫路市保健所防疫課へ公費負担申請書をファクス(289-0210)で送信してください。
当該患者の住所地を管轄する保健所
保健所窓口に提出された申請書類に基づき診査し、承認または不承認を決定し、申請された方へ医療機関を通じて通知します。
保健所が申請書類を受理した日から180日を超えない期間とします。
引き続き治療の必要な方は、上述の申請方法により継続申請の手続きをしてください。
添付ファイル
意見書と併せて申請ください。
入退院後7日以内に提出ください。
新たな医療機関で内服治療・検査等をされる場合に提出ください。
内服治療が終了・中断する時に提出ください。
結核と診断した後ただちに提出ください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所防疫課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1721 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!