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    予防接種による健康被害と救済制度

    • 公開日:2016年4月28日
    • 更新日:2016年4月28日
    • ID:3706

    予防接種後、きわめて稀に、重い副反応が生じ、入院治療が必要であったり、障害が残るといった健康被害が発生した場合は、医療費等の給付を行う救済制度が適用される場合があります。
    受けられた予防接種によって利用できる制度が異なります。

    定期予防接種及び臨時予防接種による健康被害について(予防接種健康被害救済制度)

    予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった場合、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付(予防接種健康被害救済制度)を受けることができます。

    • 対象の予防接種(次の予防接種について、予防接種法で定められた時期に接種した場合)
      ロタウイルス感染症、結核、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、B型肝炎、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症
    • 給付の内容
      医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

    参照:厚生労働省健康局結核感染症課の予防接種健康被害救済制度別ウィンドウで開くについてのページ

    1.予防接種健康被害救済制度とは

    予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものである為、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

    予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

    申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

    2.申請から認定・支給までの流れ

    申請手続きを説明するフロー図

    制度の概要や給付の種類、申請方法や必要書類などの詳細

    3.新型コロナウイルス予防接種に係る救済制度の取り扱いについて

    新型コロナウイルス予防接種を接種した時期によって申請できる制度が異なります。

    新型コロナウイルス予防接種を接種した時期により利用できる制度の概要

    4.健康被害救済制度の認定状況

    厚生労働省の疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)における健康被害の認定状況は、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    5.新型コロナワクチンに関する問い合わせ窓口について

    一般的なお問い合わせについて

    • 問い合わせ先:【厚生労働省】新型コロナワクチンコールセンター
    • 電話番号:0120-700-624
    • 受付時間:日本語:午前9時00分から午後9時00分(平日・土曜日・日曜日・祝日)

    英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語タイ語:午前9時00分から午後6時00分(平日・土曜日・日曜日・祝日)
    ベトナム語:午前10時00分から午後7時00分(平日・土曜日・日曜日・祝日)

    副反応等に関するお問い合わせ

    兵庫県相談窓口では、ワクチン接種後の副反応等に関する相談を受け付けています。
    診療等の医療行為を行うことはできません。また、個別の医療機関のご紹介は行っておりません。
    接種後の副反応や、長引く症状について受診を希望される場合は、接種医療機関、かかりつけ医もしくは地域の医療機関等を受診してください。

    任意予防接種による健康被害について(医薬品副作用被害救済制度)

    予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開くの救済制度の適用を受けることとなります(給付額は、予防接種法に基づく救済制度に比べおおむね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)です。)。

    ただし、本市が行政措置として実施する次の予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険の対象となります。

    • 破傷風、ジフテリア、百日咳、ポリオ、結核、Hib、肺炎球菌、B型肝炎(注釈2)、水痘、麻しん、風しん、日本脳炎、HPV、インフルエンザ、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、ロタウイルス

      注釈1:定期接種およびワクチンの添付文書以外の接種、労災等他の制度で補償されるものは対象外。
      注釈2:針刺し事故等での医療機関従事者等への感染防御のための予防接種は対象外

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所防疫課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1721 ファクス番号: 079-289-0210

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