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- 保健所予防課 電話番号:079-289-1635
あしあと
長期療養を必要とする疾病等のため定期予防接種の機会を逸した方へのお知らせ
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象年齢を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。
予防接種(大人・子ども)の手続きをご紹介します。
風しん予防接種助成事業のお知らせ
風しん第5期予防接種の概要