予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象年齢を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。
次のいずれかに条件に該当する方
(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)
上記に該当する疾病の例は、別表のとおり。
添付ファイル
主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種有)。ただし、高齢者肺炎球菌予防接種については主治医が接種可能と判断した日から1年。
やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種
(対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です)
「長期療養が必要な疾患等で定期予防接種を受ける機会を逸した予防接種についての申請書」に必要事項をご記入の上、保健所防疫課にご提出ください。
申請書記入時は以下にご注意ください
提出いただいた申請書に基づいて審査します。該当の方には姫路市から接種に必要な書類を申請者に発行いたします。発行された書類を、接種時に医療機関にご提出ください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所防疫課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1721 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!