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    受領委任制度のご案内(はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧)

    • 公開日:2019年5月15日
    • 更新日:2023年12月14日
    • ID:5040

    概要

    姫路市国民健康保険では、はり、きゅうおよびあん摩マッサージ療養費について、受領委任制度の取扱いを行っています。受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成および提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも保険者ごとの判断で行われていましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されました。

    厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さん、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ(重要なお知らせ)」別ウィンドウで開く

    受領委任制度に参加される施術者(所)様へ

    受領委任の取扱いを希望される場合の、具体的なお手続きに関するお問い合わせおよび申請については、施術所等を管轄する各地方厚生(支)局へお願いします。なお、療養費支給申請書の提出先は現行どおり、保険者となりますので、姫路市国民健康保険被保険者分については姫路市国民健康保険課へ提出してください。

    近畿厚生局兵庫事務所 電話番号:078-325-8925

    近畿厚生局「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ」別ウィンドウで開く

    受領委任制度に参加されない施術者(所)様へ

    平成31年4月1日以降の施術分より、従来行ってきた代理受領は行わないこととしますので、患者等が一旦施術費用の全額を施術者に支払い、償還払いで療養費を請求することになります。

    はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧の施術を受けられる方へ

    医師が治療上、はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧を必要と認めたときは「療養費」として健康保険の対象となります。施術月ごとに申請書内容等について間違いがないか確認し、氏名等を患者本人が記入(代理記入の場合は押印)するとともに、申請書の写し(または一部負担金明細書)および領収書の交付を受けてください。なお、施術を受けるためには医師の診察のうえ定期的(6ヶ月ごと)に同意書が必要です。

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

    お問い合わせフォーム