旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で保険証を使わずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどを作ったとき、医師の同意によりはり・灸、マッサージの施術を受けたとき、海外で治療を受けたときなどの場合には、審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
医療処置が適切であったかを審査するため、申請から支給まで早くても3か月ほどかかります。また、審査の結果によっては支給されない場合もあります。
次のようなときにいったん全額療養費を支払った場合、申請すれば審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
払戻しの時効は2年ですので、ご注意ください。なお、福祉医療費・こども医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療担当への申請も必要になります。
海外療養費の不正受給に関する報道や厚生労働省通知に基づき、申請内容に関する審査を強化しています。支給・不支給の決定については、必要に応じて現地の医療機関等へ療養の有無や診療内容の照会を行うため、相当な時間を要す場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、不正請求に対しては、警察と連携し厳正な対応を行います。
国内に住民票を有しているが、実際には海外に長期間滞在している場合は、給付の対象とならない場合があります。
海外療養費の支給は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 給付担当
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188