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    児童手当認定請求書・額改定認定請求書・委任状の様式

    • 公開日:2016年4月20日
    • 更新日:2023年11月27日
    • ID:5122

    手続きの概要

    児童手当の新規認定請求・額改定認定請求を行うときに提出します。代理人が届出を行う場合は、認定請求書以外に委任状等が必要です。

    申請用紙

    児童手当新規認定請求書記入上の注意

    1. 「請求者」は、児童の両親のうち、生計を維持する程度の高い方となります。両親が児童を養育できない場合は、実際に児童を養育している方が請求者となります。
    2. 「(3)氏名」に受給者氏名を署名してください。
    3. 配偶者「有」の場合は、「(12)配偶者氏名」に、配偶者氏名を署名してください。
    4. 「(6)現住所」内の「転入前市区町村」は、転入により申請される方のみ記入してください。
      1月1日(1月から5月分の手当申請については前年、6月から12月分の手当申請については本年)市外住所の場合は、その住所を記入してください。
    5. 「(9)年金の種類」について、3歳未満の児童を養育し、かつ「地方公務員共済」または「国家公務員共済」に該当する場合は、認定請求書裏面の「被用者年金加入証明書」にお勤め先で証明を受けてください。なお、「被用者年金加入証明書」を、請求者本人の健康保険証の写しで代用できる場合があります。詳しくは認定請求書裏面をご確認ください。
    6. 「(17)支払口座」は、請求者名義の口座に限ります。(児童や配偶者名義の口座は不可。)
    7. 「(10)譲渡所得」は、請求者が前年(1月から5月までの月分の児童手当については前々年をいいます)に土地・家屋などを譲渡した場合に生じる所得をいいます。該当がある場合は、「有」に○をつけてください。
    8. 「(18)児童」は、今年度末時点で、18歳以下の児童を出生順に記入してください。
      「同居・別居」が「別居」の場合は、「別居の場合の住所」も記入してください。
      「監護」とは、児童に対する監督・保護のことです。児童を養育されている場合は、「有」に○をつけてください。
      「生計」は、実子・養子を養育している場合は「同一」に、それ以外の児童を養育する場合は「維持」に○をつけてください。
    9. 認定請求書裏面「健康保険証写し貼付欄」は、「被用者年金加入証明書」を請求者本人の健康保険証写しで代用される場合に貼付してください。(児童や配偶者の保険証では代用不可。)

    必要な添付書類

    • 申請の際は、請求者・配偶者の個人番号カードまたは通知カード(または個人番号の記載された住民票の写し)をご持参ください。
    • 支給対象となる児童と別居している場合
      請求者のその児童に対する養育状況を明らかにすることができる書類が必要です。(詳しくはこども支援課まで問い合わせてください。)また、児童が他の市区町村に住所を有する場合は、児童の個人番号の申告が必要です。
    • 支給対象となる児童が、請求者の実子または養子でない場合
      父母とその児童との養育関係および請求者とその児童との養育関係を明らかにすることができる書類が必要です。(詳しくはこども支援課まで問い合わせてください。)
    • 市外からの転入などで、姫路市で市県民税が課税されていない方(請求者・配偶者)は所得等証明書(所得内容、同一生計配偶者および扶養親族等の表示がある市区町村発行のもの。1月から5月分までの手当の申請には前年度の証明書、6月分以降の手当の申請には本年度の証明書)が必要です。
      (平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携により、原則、提出を省略できることになりました。情報連携ができない方など、引き続き提出が必要な場合があります。)
    • 申請時に、請求者の身元確認書類として下記のものが必要です。
      <請求者の身元確認書類(いずれか一点)>
      請求者の個人番号カード、免許証、パスポート、社会保険証、国民健康保険証等
    • 代理人が申請する場合は、委任状に加えて下記のものがそれぞれ必要です。
      <請求者の番号確認書類(いずれか一点)>
      請求者の個人番号カードまたは通知カードの写し、個人番号記載の住民票の写し
      <代理人の身元確認書類(いずれか一点)>
      代理人の個人番号カード、免許証、社会保険証、国民健康保険証等
    • その他必要書類
      上記のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合がございますのでご了承ください。

    受付窓口

    • こども支援課、家島事務所、保健福祉サービスセンター(夢前・香寺・安富のみ)、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター
      午前8時35分から午後5時20分(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までを除く)
    • 飾磨支所
      午前8時35分から午後7時30分(12月31日から翌年1月3日まで、および10月第3日曜日を除く)
    • 駅前市役所
      午前10時00分から午後7時30分(元日および10月第3日曜日を除く)

    その他注意事項

    • 児童手当の受給資格発生日(出生日や前住所の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。(児童手当は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から認定されます。)
    • 足りない書類があっても申請できます。足りない書類は後日提出してください。

    お問い合わせ

    姫路市役所こども支援課 児童手当担当
    郵便番号670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号:079-221-2312
    ファクス番号:079-221-2988

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 こども未来局 こども育成部 こども支援課
    住所:〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2144 ファクス番号: 079-221-2988
    E-mail: kodomoshien@city.himeji.lg.jp

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