ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    登録住宅の改修や入居者への経済的支援

    • 公開日:2021年3月29日
    • 更新日:2023年8月10日
    • ID:8179

    新たな住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

    登録住宅に係る改修費補助について

    住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された住宅のうち、10年以上住宅確保要配慮者に限定する専用住宅として管理するなどの一定の条件を満たす場合には、国による改修費補助を受けることができます。詳しくは、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    姫路市子育て世帯家賃低廉化補助金について

    姫路市に事業登録している住宅確保要配慮者のための専用賃貸住宅の賃貸人が、当該専用賃貸住宅に入居する低額所得の子育て世帯の負担を軽減するために行う家賃の低廉化に要した経費の一部について補助金を交付します。

    補助制度の概要

    申請に係る手続き等はこちらをご覧ください。

    補助対象住宅

    以下の要件のいずれにも該当するもの。

    • 住宅確保要配慮者のための専用賃貸住宅としての管理を開始してから10年以内のもの
    • 家賃の額が、近傍同種(補助対象住宅の近隣に存する規模、構造、設備および竣工時期が同程度のもの)の家賃の額と均衡を失しない水準のもの

    注)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された物件であっても「専用賃貸住宅」として登録がない場合は補助の対象にはなりません。

    家賃低廉化の対象となる世帯

    子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者が属する世帯)のうち、以下の要件のいずれにも該当するもの。

    • 補助金の交付の対象となる住宅確保要配慮者のための専用賃貸住宅に居住する前の住宅が公営住宅でないこと
    • 世帯に属する者が、生活保護法第14条に規定する住宅扶助または生活困窮者自立支援法第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
    • 過去に補助金の交付を受けておらず、かつ、現に他の制度による家賃補助等を受けていないこと
    • 世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
    • 収入が15万8千円(令和9年3月31日までに家賃の低廉化が行われる場合は、多子世帯(注1)については25万9千円、その他子育て世帯については21万4千円(ただし、入居する住戸の床面積が40平方メートル以上に限る))を超えないこと

      (注1)18歳未満の子どもが3人以上属する世帯

    • 世帯に属する者が、自己の居住の用に供することができる住宅を所有していないこと
    • 世帯に属する者が、市税を滞納していないこと
    • 世帯に属する者に日本の国籍を有しない者の含む場合は、当該外国人が出入国管理および難民認定法第22条第2項の規定により永住許可を受けた者、同法第19条の3第1項の規定により在留カードを交付を受けた中長期在留者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条、第4条および第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者であること

    補助金の額

    家賃低廉化に要した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)に補助金の交付の対象となる月数を乗じて得た額。ただし、1住戸につき1月あたり20,000円を限度とします。

    補助金の交付の対象となる月数

    賃貸借契約に伴う家賃の徴収の始期となる日が月の初日であるときはその月から、月の初日以外の日である場合は翌月から年度末までの期間のうち家賃低廉化を行った月数。ただし、連続する72月を限度とし、家賃の未納により家賃低廉化を行わなかった月を含むものとします。

    申請に係る手続き

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局公共建築部住宅課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム