新たな住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された住宅のうち、10年以上住宅確保要配慮者に限定する専用住宅として管理するなどの一定の条件を満たす場合には、国による改修費補助を受けることができます。詳しくは、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
姫路市に事業登録している住宅確保要配慮者のための専用賃貸住宅の賃貸人が、当該専用賃貸住宅に入居する低額所得の子育て世帯の負担を軽減するために行う家賃の低廉化に要した経費の一部について補助金を交付します。
申請に係る手続き等はこちらをご覧ください。
以下の要件のいずれにも該当するもの。
注)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された物件であっても「専用賃貸住宅」として登録がない場合は補助の対象にはなりません。
子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者が属する世帯)のうち、以下の要件のいずれにも該当するもの。
(注1)18歳未満の子どもが3人以上属する世帯
家賃低廉化に要した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)に補助金の交付の対象となる月数を乗じて得た額。ただし、1住戸につき1月あたり20,000円を限度とします。
賃貸借契約に伴う家賃の徴収の始期となる日が月の初日であるときはその月から、月の初日以外の日である場合は翌月から年度末までの期間のうち家賃低廉化を行った月数。ただし、連続する72月を限度とし、家賃の未納により家賃低廉化を行わなかった月を含むものとします。
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639
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