賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、その賃貸住宅を登録することができます。
平成30年10月3日に登録手数料を廃止しました。
住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者など住宅の確保に特に配慮を要する方々です。
詳しくは、「兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」別ウィンドウで開くをご覧ください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について
住宅確保要配慮者のうち、入居を拒まないこととする住宅確保要配慮者の範囲を定めたうえで、登録できます。
建築物ごとに1住戸から登録できます。
登録に係る手続
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を登録するための手続き・登録基準は以下のとおりです。
手続
「セーフティネット住宅提供システム」別ウィンドウで開くにて、事業者アカウントを登録の上、ウェブサイトより申請ください。(原則、住宅課より30日以内に承認または却下の通知をいたします)
添付書類(「セーフティネット住宅提供システム」よりデータ提出いただきます)
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模および設備の概要を表示した間取図
- 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者および役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者および転貸人が法第11条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者および役員を含む。)が法第11条第1項第1号から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第12条第1号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律201号)並びにこれに基づく命令および条例の規定に適合するものまたはこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
ア 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
イ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
ウ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
エ アからウまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 - 登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針および市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針および都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
- その他、市長が必要と認める書類
登録基準
一般賃貸住宅
- 住宅の設備は、対象住戸が台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室(以下「台所等」)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所等を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸に台所等を備えることは必要ありません。
- 住宅各戸の床面積が、25平方メートル(1.のただし書に規定する場合にあっては18平方メートル)以上あること。
- 住宅の家賃が近傍同種の家賃と均衡を逸しないよう適正に定められていること。
- 耐震性能を有していること。対象となる住戸がある建物が、昭和56年6月1日以降に着工もしくは、耐震改修等を行い、新耐震基準と同等以上安全性が確認されていること。
- 消防法または建築基準法等の法律に違反していないこと。
- 土砂災害特別警戒区域や津波災害特別警戒区域等の危険性が高い地域に立地していないこと。
共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)
- 対象部分の床面積合計が次の式によって計算した面積以上であること。
15平方メートル×入居者(最小2人)+10平方メートル - 専用個室の床面積が9平方メートル以上であること。
- 専用個室の定員は1人であること。
- 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室またはシャワー室、洗濯室または洗濯場を備えること。
- 4.の設備のうち、便所、洗面設備および浴室若しくはシャワー室については、少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な設備が備えられていることまたはこれと同等以上の機能が確保されていること。
登録されている住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を探すには
「セーフティネット住宅提供システム」別ウィンドウで開くで、全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録物件を確認することができます。