令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数)
申請手続きは、窓口へお越しいただかなくても郵送でできます。必ず事前にお電話で後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。
詳細につきましては、下記の兵庫県後期高齢者医療広域連合のページを参照ください。
姫路市役所健康福祉局保健医療部後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185
電話番号のかけ間違いにご注意ください!