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    新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金(国民健康保険)

    • 公開日:2020年5月1日
    • 更新日:2023年12月14日
    • ID:12115

    新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の要件を満たす姫路市国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。

    支給対象者(1から3の全てに該当する方)

    1. お勤め先から給与の支払いを受けている方で、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
    2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができない日が3日間を超える方
    3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

    支給対象期間

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長で支給を始めた日から1年6か月間)

    <注意>労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

    支給額

    (直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額) × 2/3 × (支給対象となる日数)

    必要書類

    下記の1から3をご記入の上、郵送で国民健康保険課へ提出してください。

    <注意>令和4年8月9日以降の取扱いについて

    医療機関への負担を軽減するため、4:医療機関記入用の申請書のご提出は不要です。ただし、その場合は2:被保険者記入用の申請書に、「(3)症状(期間などを具体的に)」への記入と、「事業主記入欄」への事業主からの証明が必要となります。

    保健所から発行された療養通知書がお手元にある場合は、その写しの添付をお願いします。厚生労働省が運用するMy HER-SYSの療養証明書を印刷したものでも構いません。

    必要に応じて、上記以外の書類の添付を依頼する場合があります。

    (郵送先)〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市国民健康保険課 給付担当

    申請書

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

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