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    新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金について(国民健康保険)

    • 公開日:2020年5月1日
    • 更新日:2022年8月12日
    • ID:12115

    新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の要件を満たす姫路市国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。

    支給対象者(1から3の全てに該当する方)

    1. お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
    2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができない日が3日間を超える方
    3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

    支給対象となる日数

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

    支給額

    (直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額) × 2/3 × (支給対象となる日数)

    必要書類

    下記の1から3をご記入の上、郵送で国民健康保険課へ提出してください。

    <注意>令和4年8月9日以降(当面の間)の取扱いについて

    医療機関への負担を軽減するため、4:医療機関記入用の申請書のご提出は不要です。ただし、その場合は2:被保険者記入用の申請書に、「(3)症状(期間などを具体的に)」への記入と、「事業主記入欄」への事業主からの証明が必要となります。

    保健所から発行された療養通知書がお手元にある場合は、その写しの添付をお願いします。厚生労働省が運用するMy HER-SYSの療養証明書を印刷したものでも構いません。

    必要に応じて、上記以外の書類の添付を依頼する場合があります。

    (郵送先)〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市国民健康保険課 給付担当

    申請書