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    成年年齢の引下げ

    • 公開日:2022年6月16日
    • 更新日:2024年4月24日
    • ID:21061

    民法改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

    このページでは、成年年齢引き下げによる影響についてお知らせします。

    成年となる日

    成年年齢が18歳に引き下げられたことで、生年月日によって成年となる日が次のようになります。

    生年月日による成年となる日及び年齢
     生年月日成年となる日成年年齢 
    平成14年(2002年)4月1日以前生まれ20歳の誕生日20歳
    平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日生まれ令和4年(2022年)4月1日19歳
    平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ令和4年(2022年)4月1日18歳
    平成16年(2004年)4月2日以降生まれ18歳の誕生日18歳

    成年年齢の引下げで変わること・変わらないこと

    成年になれば、親の同意を得なくても、自分の意志でさまざまな契約をすることができるようになります。

    一方、成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒を飲んだりたばこを吸ったりすることができるようになる年齢は、20歳のままです。

    成年になったらできること、これまでと変わらず20歳にならないとできないことを以下にまとめていますので、確認しておきましょう。

    18歳(成年)になったらできること

    1. 親の同意がなくても契約ができる
      携帯電話の契約
      ローンを組む
      クレジットカードをつくる 
      一人暮らしの部屋を借りる など
    2. 10年有効のパスポートを取得する
    3. 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
    4. 結婚
      女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳に
    5. 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

    注意:普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

    20歳にならないとできないこと

    1. お酒を飲む
    2. たばこを吸う
    3. 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
    4. 養子を迎える
    5. 大型・中型自動車運転免許の取得
      (大型自動車運転免許の取得は21歳以上)

    契約の際に注意すべきこと

    未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

    成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、簡単に取り消すことはできなくなります。

    つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

    社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年をターゲットにする悪質な業者もいるため、注意が必要です。

    「契約」を安易に考えず、正しい知識を持って悪質商法などにだまされないようにしましょう。

    成人式典について

    成人式典の対象年齢については、現在、法律による決まりはなく、各自治体の判断で実施されます。

    姫路市では、令和4年度以降も、これまで通りその年度に20歳を迎える方を対象に成人式典を開催します。

    詳しくは令和4年度以降の成人式典の対象年齢についてのページをご覧ください。

    出典

    成年年齢引き下げについてもっと詳しく知りたい方や、契約についての知識を深めたい方は、以下の「関連リンク」より各ページへアクセスいただけます。