姫路文学館望景亭の利活用に関する実証実験(実績報告)
- 更新日:
- ID:26864
実績報告
参加いただきました全事業が終了しましたので、実績報告を公表します。
実証実験の目的
国登録有形文化財である姫路文学館望景亭の利活用について、既存の規定にとらわれずさまざまな可能性を検証し、今後の維持・活用の参考とすることを目的とします。
概要(終了しました)
実施期間
令和6年4月1日から同年9月30日まで。
ただし、姫路文学館の休館日、姫路文学館の行事等で望景亭を利用する日及び占用使用許可申請(仮予約含む)がある日を除く。
実施日数
1事業につき3日以内。
1日単位で実施の場合3回以内。除外日を除き連続した3日間実施の場合は1回。
事業を実施できる時間
午前9時から午後5時まで(準備片付けの時間を含む)。
2日以上連続した日程で事業を行う場合も、各日の事業は上記の時間内に実施してください。
募集対象の事業
対象とする事業は、次のいずれにも該当するものとします。
- 望景亭の特色を活かし、観光客等の誘致に役立つものであること
- 望景亭の認知度を高めることに役立つものであること
- 対象となる提案事業の参加者に参加費等の費用負担を求めるものであること
- 参加者の概ね半数以上が姫路市外からの参加が見込めること
- 個人的な会合や宴席でないこと
(注意)同等の事業が令和3年度から令和5年度の間に、既に姫路文学館望景亭で実施されている場合は対象外
応募資格
本事業に応募できる者は、次の全ての要件を満たす者とします。
- 実証実験を自ら実施できる企業、団体等(以下「企業等」という。)であること。
- 実証実験を行おうとする事業について同等の実績がある者。
- 企等の役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と認められる者でないこと。 - 企業等の役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が企業等の経営に実質的に関与していないこと。
- 企業等の役員等が、自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
- 企業等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していないこと。
- 以下のいずれかに該当しないこと。
- 地方自治法施行例(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により入札参加資格の制限を受けている者
- 参加申込時点で、姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定)第2条又は第3条により指名停止を受けている者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者
- 国税、市税を滞納している者
参加者および事業の公表
参加事業者
事業者名
PIECE
事業内容
コスプレイベント
参加事業者
事業者名
スウィートブライド
事業内容
結婚式での活用
留意事項
- 採択件数は3件程度
- 提出された応募申請書等について姫路文学館望景亭利活用に係る実証実験参加事業者検討会の意見を参考に事務局が実証実験の実施候補者を選定します。
- 審査結果は、「姫路文学館望景亭の利活用に関する実証実験参加決定通知書」又は「姫路文学館望景亭の利活用に関する実証実験参加不決定通知書」により通知し、参加を決定した提案事業名及び事業者名を姫路市及び姫路文学館ホームページで公表します。
- 実証実験終了後は、1か月以内に実証実験の内容や実施状況を確認できる記録等の資料(写真・書類・データ等)を用いて、事業報告書(任意様式)及び収支計算書(任意様式)を提出してください。
募集要項
添付ファイル
お問い合わせ
姫路市役所 観光経済局 観光コンベンション室 姫路文学館
住所: 〒670-0021 姫路市山野井町84番地別ウィンドウで開く
電話番号: 079-293-8228
ファクス番号: 079-298-2533