ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

姫路市立 安富南小学校

YASUTOMIMINAMI ELEMENTARY SCHOOL

いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:27236

安富南小学校いじめ防止基本方針

1 本校の基本方針

本校は、教育目標『夢をもち 自ら学び 心豊かに 未来を切り拓く子ども』のもと、「やさしさあふれる南っ子」「すらすら学ぶ南っ子」「ともだちを大切にする南っ子」「みずから鍛え続ける南っ子」を「やすとみ」として目指す子ども像と設定し、教育活動を推進している。子どもたちが未来への明るい希望を抱き、心身ともに健康で、豊かな人間性を備えて成長できるように、教職員が人権を守る土壌を育み、児童とともにいじめを抑止していくことでいじめを許さない学校づくりを推進する。

そのため学校は、家庭や地域社会との連携の中核となり、姫路市が策定した「いじめ防止基本方針」に沿った指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合には適切かつ迅速に解決するために、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

2 基本的な考え方

本校区は、山・川と豊かな自然に恵まれ、古くからの地域行事を中心に伝統を重んじ、安富を愛し、郷土に誇りを持った地域である。また、自治会や子ども会、PTAが、子どもたちの活動を積極的にサポートし、地域全体で子どもたちを温かく見守り育てていこうとする体制にある。いじめについては、小規模校の利点を生かし、平素より教師集団が、個々の子どもたちの学校生活や家庭生活の状況を把握し、児童の微妙な変化に気づき、声掛けを行いながら子どもに寄り添っていく。

いじめについての基本的な認識は、平成18年文部科学省「児童生徒の問題行動等の生徒指導上の諸問題に関する調査」や「いじめ防止対策推進法」(平成25年6月28日公布、9月28日施行)のいじめの定義をもとに以下に定める。

  1. いじめはどの子どもにもどの学校でも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. 嫌がらせやいじわる等、多くの児童が入れ替わりながら加害も被害も経験する。
  5. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、身体に重大な危険が生じる。
  6. いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  7. いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。
  8. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  9. いじめは、教職員の児童観や指導の在り方が問われている問題である。
  10. いじめは、学校・家庭・地域などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。

すべての教職員が以上の認識をもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育て「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

1 日常の指導体制

いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定めるとともに、児童には学期に1回アンケート調査を実施し、結果を生活指導委員会で全職員の共通理解を図る。

2 未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめ防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

3 いじめを認知した際の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、速やかに市教委に報告するとともに、いじめ対応チームを発足させ、市教委の指導の下に情報の収集と記録・情報の共有・いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。また、校長の判断により、学校サポートスクラムチームの支援を要請する。

4 重大事態への対応

1 重大事態とは

「いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であり、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。

2 重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに教育委員会に報告し、その事案の調査方法や組織体制について指導・助言を受ける。そして、校長リーダーシップのもと、学校が主体となっていじめ対応チームで対応するとともに、関係機関や専門的知識及び経験を有する外部の専門家等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。なお事案によっては市教委が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

5 その他の事項

いじめの問題は社会全体で取り組む問題であるという認識の下、地域における見守り活動や学校、家庭との連携を推進するためにも、いじめ防止等について策定した本方針を学校のホームページで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、あらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。

また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が実情に即して効果的に機能しているかについて、PDCAサイクルにより年度毎に取り組みを検証し、常に実効性を持つよう更新を図る。

お問い合わせ

姫路市立安富南小学校

住所: 〒671-2401 姫路市安富町安志869番地別ウィンドウで開く

電話番号: 0790-66-2023

ファクス番号: 0790-66-3849

電話番号のかけ間違いにご注意ください!