土地区画整理事業は、宅地の利用の増進を図るため、一定の区域を定めて、区域内の個々の宅地について換地を行い宅地を合理的に配置するとともに、道路・公園等の公共施設の整備を行うものです。
土地区画整理事業は、次のような4つの特色をもっています。
土地区画整理事業は、地権者自らが土地を所有したまま、まちづくりに参加でき、コミュニティも保存されたまま、まちづくりを行うことができる手法です。
土地区画整理事業により、道路、公園、河川等の公共施設と個々の宅地が総合的、一体的に整備され、優れた都市空間を形成することができます。
土地区画整理事業は、既成市街地から新市街地までの多様な地域で多様な目的に対応した市街地整備が可能です。また、多様な関連事業との組み合わせもでき、より優れたまちづくりが可能となります。
土地区画整理事業は、公共投資とほぼ同額の民間資金(保留地処分金)を財源とする民間活力活用事業です。また、建築物の移転や新築に伴う民間の関連投資の誘発など、大きな経済波及効果が期待できます。
このように土地区画整理事業は、まちづくりの基本となる手法であり、阪神間や播磨地方の既成市街地の大半はこの事業によって整備されてきました。
姫路市役所都市局市街地整備部区画整理課
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