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土地区画整理に関する許可申請

  • 更新日:
  • ID:3307

土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請について(土地区画整理事業区域内の建築行為等の制限について)

姫路市内の土地区画整理事業を施行中の区域内で、建築物その他の工作物(ブロック塀、門扉、門柱、土留よう壁等)の新設・改築または増築や土地の形質の変更(盛土、切土等)をされる場合は、それらの行為について、姫路市長の許可を受ける必要があります。(姫路市においては知事に代わって姫路市長が許可を行っています。)

対象地区

姫路市内で施行中の土地区画整理事業のうち、土地区画整理法第103条第4項の公告(換地処分があった旨の公告)がなされていない地区。

  • 姫路駅周辺地区、駅南[姫路駅南西]地区、阿保地区(事業担当:姫路駅周辺・阿保地区整備課)
  • 英賀保駅周辺地区、JR網干駅前地区(事業担当:区画整理課)

対象となる行為

  • 建築物その他の工作物の新築・改築または増築
  • 土地の形質の変更
  • 移動の容易でない物件の設置またはたい積
    移動の容易でない物件とは重量が5トンをこえる物件のことを指します。
    ただし、容易に分割された各部分の重量が5トン以下になるものを除きます。

必要となる申請の種別

新規申請

新たに対象となる行為を行う場合に提出してください。

  • 正本、副本、許可書の作成が必要です。
  • 申請作成時には、申請の手引き・記入例で書類作成方法、必要書類をご確認ください。

変更申請

許可が下りた後に、許可内容に軽微な変更が生じた場合に提出してください。

  • 申請要否について必ず事前に事業担当課にご相談ください。
  • 正本、副本、許可書の作成が必要です。
  • 申請作成時には記入例で書類作成方法、必要書類をご確認ください。

取消願い

許可が下りた後に、許可内容の取消しを行う場合に提出してください。

  • 取消願いを1部作成の上、取消しを行う許可書の写しを添付してください。
  • 申請作成時には記入例で書類作成方法をご確認ください。
  • (代理人が申請を行う場合)
    取消しを行う許可書の代理人と取消願いの代理人が異なる場合は、代理権を称する委任状が必要になります。

注意事項

  • 申請書は、各事業担当課に提出してください。
  • 申請書提出から許可書の交付までの標準処理期間は15日間です。(閉庁日、修正がある場合の修正期間を除く)期間に十分な余裕を持って申請してください。

申請書の様式

[新規申請] 申請の手引き・記入例、申請様式(エクセル版、ワード版、PDF版)