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土地区画整理事業に関する保留地の分譲

  • 更新日:
  • ID:368

区画整理課所管の土地区画整理事業に関する保留地の分譲についてご案内します。

保留地とは

土地区画整理事業による市街地の整備は、地権者からの土地の提供(減歩)によりおこなわれます。
減歩により新しく生み出された土地は、道路や公園(公共用地)と売却する土地(保留地)とに分けられます。
保留地とは、区画整理事業の施行により整備された宅地のうち、一部を換地として定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。
購入いただいた保留地はすぐに登記することはできません。事業終了後に確定測量・換地処分を行い、保留地の保存登記に続いて所有権移転登記を行うことになります。

特徴

供給処理施設を用意しています。

電気や水道などの生活に必要な供給処理施設を用意しています。

道路は計画的に配置しています。

道路はきれいに整備され、歩行者も運転者も安心です。

近くに公園があります。

公園は計画的に配置されています。
やすらぎの場、コミュニティーの場としてご利用ください。

防災面も安心です。

広い道路が整備されていますので、緊急車両の出入りは問題ありません。
排水施設も計画的に整備していますので、防災面でも安心です。

保留地分譲の流れ

申込

公共団体施行の場合は売却方法に応じて「抽選参加申込書」、「一般競争入札参加申込書」、「保留地譲受申請書」のいずれかを、提出していただきます。また、抽選の場合は抽選保証金、入札の場合は入札保証金が必要となります。
組合施行の場合は、「保留地買受申込書」を提出していただきます。

抽選・入札

購入希望者が複数あった場合は、抽選または入札を実施します。
当選者(落札者)が支払った抽選(入札)保証金は契約保証金または売買代金へ充当いたします。
当選(落札)されなかった方の抽選(入札)保証金は返還いたします。

保留地売却決定の通知

売却相手が決定されると、「保留地売却決定通知書」を交付します。
売却する保留地、売買価格、契約日時その他契約に必要なものを記載していますので、ご注意ください。

契約

「保留地売却決定通知書」記載の日に契約を締結します。契約には契約保証金または売買代金が必要となります。

売買代金の納付

契約時に契約保証金を納付された場合は、契約書に記載されている日までに売買代金を全額納付していただきます。その際、契約保証金は売買代金の一部に充当いたします。

土地の引渡し

売買代金の納入が確認でき次第、「保留地引渡書」により保留地の引渡しをします。引渡しを受けたら「保留地受領書」を提出していただきます。
保留地の引渡しがあった日から、保留地の使用収益が可能となります。

確定(出来形確認)測量・精算

区画整理事業が完了する前に、確定(出来形確認)測量を行い、それぞれの土地の地積を確定させます。
この時、売買契約時の地積と誤差が生じる場合は、契約時の単価で精算します。

区画整理登記

区画整理事業の完了時に、保留地が姫路市または区画整理組合の名義で保存登記されます。

所有権移転登記

姫路市または区画整理組合から保留地購入者への所有権移転登記を行います。この登記に要する費用については、購入者の方に負担していただきます。

保留地分譲情報

現在、以下の地区で保留地を分譲しています。
詳しくは地区の担当まで問い合わせてください。

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