土地区画整理事業に関する申告・許可申請・届出(公共団体施行)
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公共団体施行に係る所有権以外の未登記権利の申告について
(JR網干駅前地区)
所有権以外の権利で登記簿に記載されていない権利(借地権、抵当権等)がある場合
添付ファイル
ここで言う「借地権」とは、建物の所有を目的とする「地上権」や「賃借権」のことを言い、建物の所有を目的としない賃借権(駐車場として借りている場合など)は、該当しません。

建築行為等を行うとき
次のような建築行為等を行おうとするときは、土地区画整理法第76条の規定に基づき、姫路市長の許可が必要となります。
- 土地の形質の変更
(例)土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状の変更等 - 建築物その他の工作物の新築、改築または増築(ガレージ、ブロック塀、宅地擁壁なども含む)
- 重量が5トンを超える物件の設置またはたい積
(例)土砂のたい積等
様式および記載方法は「土地区画整理に関する許可申請について」のページをご確認ください。

公共団体施行に係る権利および住所等に変更が生じたとき
相続、売買等により所有権が移動したときは、事業施行者から権利者への連絡が取れなくなるおそれがありますので、速やかにお届けください。
相続により所有者が変更となった場合
権利を所有している方の住所(事務所の所在地)、氏名(名称)に変更があった場合
既に申告していた未登記の所有権以外の権利に移転、変更または消滅があった場合
土地の所有が共同または、共同相続人となっている場合
記載方法につきましては区画整理課(079-221-2554)まで問い合わせてください。