(JR網干駅前地区)
所有権以外の権利で登記簿に記載されていない権利(借地権、抵当権等)がある場合
添付ファイル
ここで言う「借地権」とは、建物の所有を目的とする「地上権」や「賃借権」のことを言い、建物の所有を目的としない賃借権(駐車場として借りている場合など)は、該当しません。
次のような建築行為等を行おうとするときは、土地区画整理法第76条の規定に基づき、姫路市長の許可が必要となります。
様式および記載方法は「土地区画整理に関する許可申請について」のページをご確認ください。
相続、売買等により所有権が移動したときは、事業施行者から権利者への連絡が取れなくなるおそれがありますので、速やかにお届けください。
相続により所有者が変更となった場合
権利を所有している方の住所(事務所の所在地)、氏名(名称)に変更があった場合
既に申告していた未登記の所有権以外の権利に移転、変更または消滅があった場合
土地の所有が共同または、共同相続人となっている場合
記載方法につきましては区画整理課(079-221-2554)まで問い合わせてください。
姫路市役所都市局市街地整備部区画整理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
電話番号: 079-221-2552 ファクス番号: 079-221-2739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!