産業廃棄物の不法投棄、違法な野外での焼却および基準を超える多量保管等の不適正処理は廃棄物処理法において禁止されています。
市では、兵庫県、兵庫県警察本部および関係機関等と連携し、これら不適正処理の未然防止と早期対応に努めています。
産業廃棄物の不適正処理の防止対策としては、監視員による巡回パトロールに加え、平成17年5月1日から導入した監視カメラの設置による監視も行っています。
廃棄物処理法では、廃棄物の適正処理を徹底するため罰則が設けられています。
対象となる違反行為 | 罰則 |
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不法投棄、不法焼却、無確認輸出(未遂も含む) 無許可営業、無許可施設設置 許可の不正取得 事業停止命令違反 措置命令違反 委託違反 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の処理基準違反など | 5年以下の懲役 1000万円以下の罰金またはこれらの併科 |
不法投棄、不法焼却、無確認輸出(未遂も含む) 無許可営業 許可の不正取得 | 法人に対して、3億円以下の罰金刑 |
委託基準違反、再委託基準違反 施設の改善、使用停止命令違反、改善命令違反 施設の無許可譲受、借受 不法投棄、不法焼却目的の収集運搬(予備罪)など | 3年以下の懲役 300万円以下の罰金またはこれらの併科 |
欠格要件に該当した場合の届出違反 使用前検査の受検義務違反 保管の事前届出違反 処理困難時の委託者への通知義務・通知保存義務違反など | 6ヶ月以下の懲役 50万円以下の罰金 |
マニフェスト義務違反(不交付、虚偽記載など) マニフェストの交付を受けない産業廃棄物の引受け禁止違反 | 1年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
廃棄物処理業・処理施設の廃止・変更届義務違反 帳簿義務違反、維持管理記録義務違反 報告徴収の拒否、虚偽報告 立入検査、収去の拒否、妨害、忌避 定期検査の拒否、妨害、忌避 | 30万円以下の罰金 |
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の提出、実施状況報告義務違反など | 20万円以下の過料 |
廃棄物処理法により禁止されている産業廃棄物の不適正処理を未然に防止するためには、市民の皆さんのご協力が必要です。
産業廃棄物の不適正処理に関する情報は、ファクシミリまたは電子メールでも受け付けています。ファクスの場合は下記の連絡用紙を掲載していますので、ご活用ください。
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所産業廃棄物対策課
電話番号:079-221-2405 ファクス番号:079-221-2954
メール:下記問い合わせメールフォームから
添付ファイル
建設資材置場や残土仮置場に使用すると称して賃貸借契約を締結した土地に、建築物の解体工事等に伴って発生した産業廃棄物が大量に搬入され、長期間放置された結果、周辺地域の生活環境保全上の支障が生じるという事例が見受けられます。
廃棄物処理法および姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例では、産業廃棄物の不適正な処理の防止のため、土地所有者または管理者等の責務を定めています。
廃棄物の不法投棄、不法焼却等の不適正処理が行われた廃棄物と認められるものを発見した場合、当該不適正処理に関する情報について、土地の所有者または占有者は、できる限り速やかに都道府県知事または市町村長に通報するよう努めなければなりません。
また、放置された産業廃棄物については、土地所有者または管理者等に対し、その除去を求める場合があります。
土地を他人に貸与する場合は、土地の賃貸借契約書にその使用目的等を明記するようにし、万が一、貸与した土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われたときは、土地所有者または管理者等としても契約解除の手続を行うほか、必要な措置を講ずるようにしてください。
建設工事に伴って発生する産業廃棄物は、注文者から工事を請け負った元請業者に適正に処理する責任があります。
元請業者は、下請業者に産業廃棄物の処理を任せたままにせず、許可を受けた産業廃棄物処理業者へその処理を自ら委託する等、適正に処理するようにしてください。
違法な処理委託をした結果、産業廃棄物が不適正に処理された場合には、元請業者もその責任を負わなければなりません。
廃棄物処理法が改正され、平成13年4月1日から、基準に適合した構造の焼却設備を用いて行う等、一定の場合を除き、廃棄物の野外での焼却は禁止されています。
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物を焼却する焼却設備(焼却炉)の構造等が定められています。
下記の関連情報に基準を掲載していますので、参考としてください。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
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