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    廃棄物を焼却する焼却設備の構造等

    • 公開日:2008年2月15日
    • 更新日:2023年1月27日
    • ID:444

    廃棄物を焼却する焼却設備の構造等についてご紹介します。

    概要

    廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「法」という)により、廃棄物を焼却する焼却設備(焼却炉)の構造等が下記のとおり定められています。
    この基準に適合している場合でも、一定の処理能力を超える場合は、施設の設置許可が必要となります。
    また、焼却設備設置後は維持管理費用(助燃装置の燃料代等)、焼却後の燃え殻の処理費用等が必要となってきます。

    法施行規則 第1条の7

    焼却設備の構造

    • 空気取入口および煙突の先端以外に外気と接することなく、燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を燃焼できるものであること
    • 燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれるものであること
    • 燃焼室内おいて廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室内に廃棄物を投入する場合には、廃棄物投入口の二重扉化や廃棄物の連続投入装置が設置されていること(外気と遮断された状態)
    • 燃焼中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次精錬の用に供する転炉若しくは溶融炉または亜鉛の第一次精錬の用に供する焼却炉を用いた焼却設備は適用除外)
    • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備または製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次精錬の用に供する転炉若しくは溶融炉または亜鉛の第一次精錬の用に供する焼却炉を用いた焼却設備は適用除外)

    平成12年厚生省告示第637号

    焼却の方法

    • 煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないように焼却すること
    • 煙突の先端から火炎または黒煙を出ないように焼却すること
    • 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること

    野焼きについて

    廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて処理する場合を除いて、廃棄物の焼却は禁止されています。
    廃棄物処理基準を満たさない焼却炉の使用や野外焼却(野焼き)は中止してください。

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954

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