廃棄物を焼却する焼却設備の構造等についてご紹介します。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「法」という)により、廃棄物を焼却する焼却設備(焼却炉)の構造等が下記のとおり定められています。
この基準に適合している場合でも、一定の処理能力を超える場合は、施設の設置許可が必要となります。
また、焼却設備設置後は維持管理費用(助燃装置の燃料代等)、焼却後の燃え殻の処理費用等が必要となってきます。
廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて処理する場合を除いて、廃棄物の焼却は禁止されています。
廃棄物処理基準を満たさない焼却炉の使用や野外焼却(野焼き)は中止してください。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
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