建築基準法上の定期報告制度について案内しています。
建築基準法第12条第1項、第3項により、多数の人々が利用する用途の建築物のうち、一定以上の規模の建築物(以下、特定建築物という)等の所有者(または管理者)は、定期的に調査(検査)資格者によりその特定建築物等を調査(検査)し、その結果を姫路市(特定行政庁)に報告しなければなりません。ただし、国、県等が所有または管理する建築物は報告の対象から除かれます。
特定建築物について、敷地、一般構造、構造強度、耐火構造および避難経路等を3年ごとに調査資格者が調査し、姫路市に報告するものです。
上記の特定建築物について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)を毎年、検査資格者が検査し、姫路市に報告するものです。
建築物の昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)および遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査資格者が検査し、姫路市に報告するものです。
特定建築物について防火設備(随時閉鎖または作動をできるもの(外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く。))を毎年、検査資格者が検査し、姫路市に報告するものです。
兵庫県建築防災センター
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1(日本生命三宮駅前ビル7階)
(公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター内)
電話番号 078-252-3983
ファクス番号 078-252-0096
業務の一部を「兵庫県建築防災センター」に委託しております。
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定期報告対象建築物、建築設備、防火設備が対象外になった場合、または建物名称、建物用途、所有者・管理者等に変更が生じた場合は、兵庫県建築防災センターへ報告(「定期報告対象外理由届」、「定期報告変更届」の提出)をお願いします。