建築確認申請・検査に関する手続きの概要をご案内しています。
建物を建築する場合は、事前に建物の計画が建築基準法や建築基準法に関係する法令に適合しているか確認を受ける必要があります。
確認申請書を提出し、法令に適合していれば確認済証が交付されます。
確認済証が交付されるまでは、工事に取り掛かることが出来ません。
平成22年6月1日から実施の建築確認手続き等の運用改善を受け、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮および審査過程のマネジメントについての姫路市の取組方針を策定しました。
このたび令和2年2月5日付け国住指第3643号により、同指針が改定されたことに伴い、本計画書についても、改定を行いました。
平成27年6月1日施行の改正建築基準法において、比較的簡易である許容応力度等計算(ルート2)については、国土交通省令で定める要件を満たす主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
ただし、姫路市建築主事に確認申請を行う場合、これに該当する主事を置かないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。(特定増改築構造計算基準についても同様)。
なお、建築主は、確認申請とは別に指定構造計算適合性判定機関等に直接申請することになります。
建築物の構造、用途または規模によって、工事の途中で中間検査を受ける必要があります。
中間検査を受けなければ、その後の工事に取り掛かることは出来ません。
中間検査について、詳しくは以下の建築基準法上の中間検査についてのページをご覧ください。
建物の工事が完了した場合は、完了後に建物が建築基準法や建築基準法に関係する法令に適合しているか検査を受ける必要があります。
完了検査申請書を提出し、法令に適合していれば完了検査済証が交付されます。
「指定確認検査機関」制度は、平成10年の建築基準法改正により、これまで特定行政庁の建築主事が行なってきた確認および検査業務について、新たに必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)も行なうことができるものとする制度です。
この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。
姫路市を業務区域とする指定確認検査機関一覧です(令和3年4月現在)。
業務内容、手数料等については、各機関に直接問い合わせてください。
一覧表をPDFファイルで掲載していますので、ご参照ください。
添付ファイル
窓口での申請のみ受付いたします。郵送、電子メール、ホームページ等からの申請は出来ません。
姫路市役所 都市局 まちづくり推進部 建築指導課 審査・監察担当
電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp