姫路市では、歴史的建築物を活かしたまちづくりを進めるため、「建築基準法第3条の規定の運用等(技術的助言)」に基づき、「姫路市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を制定し、令和2年4月1日より施行しています。
姫路市内の歴史的建築物の歴史的・文化的な外観や形態等を次代へ継承するため、建築基準法の適用を除外することで歴史的・文化的な外観や形態等を維持しながら改修を可能とし、歴史的建築物の保存・活用を推進することを目的としています。
既存建築物の増改築・用途変更などの建築行為を行う場合、原則として現行の建築基準法の各種基準に適合させる必要があります。その為、歴史的建築物の保存・活用のための建築行為に際し、その外観や形態等の歴史的・文化的価値が損なわれる恐れがあります。
建築基準法では、地方公共団体が条例を定めた場合に建築基準法の適用を除外する仕組み(建築基準法第3条第1項第3号)が設けられています。
姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 指導担当
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