建物を建てるときには、原則建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上(用途、規模によっては4メートルまたは6メートル以上)接していなければなりません。これは、火災が起きたときの避難経路として、また採光、通風など生活環境も道路に負うところが多いからです。
みなさんが一般に道路と考えていても、時として建築基準法上の道路に該当しない場合があります。
建築基準法でいう道路は、次の条件のいずれかに該当するものでなければなりません。
幅員が4メートル以上の道路のうち、下記のものを建築基準法上の道路として取り扱います。
道路幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われる場合があります。
(注)道路境界線から突出して家や門、塀などを造ることはできませんので、特に注意してください。
新築、増築などをする場合は撤去しなければいけない部分
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