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事業計画のある道路

  • 更新日:
  • ID:13631

内容

建築基準法第42条第1項第4号(事業計画のある道路)について

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(姫路市)が指定したものをいいます。

一般的には、公共事業(都市計画道路や土地区画整理事業等)による新設路線や既存路線の拡幅による幅員4メートル以上で指定された道路等です。