建築基準法でいう道路
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内容
建物を建てるときには、原則建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上(用途、規模によっては4メートルまたは6メートル以上)接していなければなりません。これは、火災が起きたときの避難経路として、また採光、通風など生活環境も道路に負うところが多いからです。
みなさんが一般に道路と考えていても、時として建築基準法上の道路に該当しない場合があります。
建築基準法でいう道路は、次の条件のいずれかに該当するものでなければなりません。
道路幅員が4メートル以上の道路
幅員が4メートル以上の道路のうち、下記のものを建築基準法上の道路として取り扱います。
- 道路法による道路(市道、県道、国道等など)
- 都市計画法や土地区画整理事業などの法律に基づいて築造された道路
- 建築基準法施行時以前より存在する道路
- 法に基づき2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁(姫路市長)が指定した道路
- 土地所有者が築造し、特定行政庁(姫路市長)から位置の指定を受けた道路
道路幅員4メートル未満の道路
道路幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われる場合があります。
平面
(注)道路境界線から突出して家や門、塀などを造ることはできませんので、特に注意してください。
断面
新築、増築などをする場合は撤去しなければいけない部分
お問い合わせ
姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 指導担当
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