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姫路市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例

  • 更新日:
  • ID:14936

姫路市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について

姫路市では、歴史的建築物を活かしたまちづくりを進めるため、「建築基準法第3条の規定の運用等(技術的助言)」に基づき、「姫路市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を制定し、令和2年4月1日より施行しています。

目的

姫路市内の歴史的建築物の歴史的・文化的な外観や形態等を次代へ継承するため、建築基準法の適用を除外することで歴史的・文化的な外観や形態等を維持しながら改修を可能とし、歴史的建築物の保存・活用を推進することを目的としています。

背景

既存建築物の増改築・用途変更などの建築行為を行う場合、原則として現行の建築基準法の各種基準に適合させる必要があります。その為、歴史的建築物の保存・活用のための建築行為に際し、その外観や形態等の歴史的・文化的価値が損なわれる恐れがあります。

建築基準法では、地方公共団体が条例を定めた場合に建築基準法の適用を除外する仕組み(建築基準法第3条第1項第3号)が設けられています。

  • 建築基準法の適用除外
    建築基準法の適用除外とは、歴史的建築物の歴史的・文化的な特殊性を考慮し建築基準法で定める技術的基準を適用除外することであり、建築基準法で定める一定の安定性等を適用除外することではありません。その為、構造、防火、避難等を個別に検証し代替措置を講じる必要があります。
  • 建築基準法以外の法律の適用
    適用除外するのは建築基準法のみであり、消防法等のその他の法律について適用除外する為のものではありません。

条例の対象となる建築物

  • 文化財保護法により登録された国登録有形文化財
  • 景観法により指定された景観重要建造物
  • 兵庫県文化財保護条例により指定された兵庫県登録有形文化財
  • 姫路市都市景観条例に基づく都市景観重要建築物等
  • 市長が条例の目的に適合するものとして認めるもの