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建築基準法上の道路の種別(一覧)

  • 更新日:
  • ID:13077

建築基準法上の「道路」とは、建築基準法第42条に規定されており、次の道路が該当します。
なお、これらの道路に接しない敷地の場合、建築物を建築することはできません。
ただし、敷地の周囲に広い空地等を有する建築物で、特定行政庁が安全上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものを除きます。

道路幅員が4メートル以上の場合

道路幅員が4メートル以上の場合、建築基準法では下記の5種類に分類されます。

道路の種別・名称一覧
番号建築基準法による道路の種別・名称道路幅員建築基準法上の種別・呼称

1

道路法による道路(国道、県道、市道等)4メートル以上

法第42条第1項第1号
(1項1号道路)

2土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等)4メートル以上

法第42条第1項第2号
(1項2号道路)

3建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路4メートル以上

法第42条第1項第3号
(1項3号道路)

4道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路4メートル以上

法第42条第1項第4号
(1項4号道路)

5土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)4メートル以上

法第42条第1項第5号
(1項5号道路)

  • 注1 市道認定名は、本庁6階の道路総務課(電話番号:079-221-2614)でご確認ください。
  • 注2 3から5欄に該当する道路については、建築指導課の道路判定地図・道路判定書類にてご確認ください。
  • 注3 「扱いの不明確な道路(未判定道路)」については、道路調査依頼が必要な場合があります。

道路幅員が4メートル未満の場合

道路幅員が4メートル未満の場合であっても、下記の道については建築基準法の道路になります。

道路の種別・名称一覧
番号建築基準法による道路の種別・名称道路幅員建築基準法上の種別・呼称
1建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道路(みなし道路)
(昭和46年4月1日姫路市告示25号指定済)
4メートル未満

法第42条第2項
(2項道路)

  • 注1 上記の道路については、建築指導課の道路判定地図・道路判定書類にてご確認ください。
  • 注2 原則として、道路の中心線から2メートル後退した線(がけ、川、線路敷地等除く)が道路境界線とみなされます。
  • 注3 「扱いの不明確な道路(未判定道路)」については、道路調査依頼が必要な場合があります。
  • 注4 1欄に該当する道路で、姫路市道に認定されている道路については別途、安心・安全生活道路整備要綱に基づく事前協議書の提出が必要になります。

指定道路について

指定道路とは、建築基準法第42条第1項第四号若しくは第五号、第2項若しくは第4項または法第68条の7第1項の規定により特定行政庁(姫路市)が指定した道路を言います。