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道路位置指定

  • 更新日:
  • ID:13073

内容

道路位置指定とは、建築基準法に基づき他法令によらないで、築造する道を特定行政庁(姫路市)が建築基準法上の道路としてその位置の指定を行うことです。

都市計画区域外の区域については、上記の指定はありません。

道路位置指定の基準を見直しました。大きな改正概要は以下の通りです(令和4年4月1日から適用)。

  • 題名を『姫路市道路位置指定申請要領及び指定基準』に改めます。(題名関係)
  • 土地の全部事項証明書を、登記情報提供サービスにより取得したものに代えることができます。(3(2)ウ他 関係)
  • 完了届に必要な添付書類を追加しました。(5 関係)
  • 転回広場からの延長が可能になります。(8(3)ウ 関係)
  • 様式の押印欄を廃止しました。(参考様式 関係)

位置指定道路として指定する際の基準や手続きについては以下のとおりです。

姫路市施行細則関係

姫路市施行細則に関係する様式は以下のとおりです。

位置指定道路の写しの交付について

平成24年4月2日より位置指定道路図の写しの交付サービスを行っています。

窓口に設置している端末(姫路市指定道路窓口閲覧システム)、又は姫路市Webマップ別ウィンドウで開く(建築基準法上の道路種別)から指定番号を検索することが出来ます。

窓口で指定番号をお知らせください。

閲覧・交付時間

午前9時00分から午後5時00分(ただし正午から午後1時00分までを除く。)

交付手数料

1件につき 300円

写しの仕様

位置指定道路図の写しはA3サイズに縮小した白黒図面

最新の所有者をお調べの方は、「神戸地方法務局 姫路支局」で登記簿謄本より確認してください。