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    高層建築物等防災計画書の作成

    • 公開日:2020年4月1日
    • 更新日:2023年11月28日
    • ID:11859

    作成の目的等

    建築物の高層化、大規模化、複雑化により、災害発生時の被害も甚大なものになる恐れがあり、建築物の安全性に対する社会的な関心も高くなっています。

    そのため、姫路市では兵庫県の「高層建築物等防災計画書の作成に関する指導要綱」に基づき、一定以上の高さ、規模の建築物について、防災計画書の作成を指導しています。

    また、防災計画書が建築物の所有者、管理者、占有者に引き継がれ、建築物が完成してからの警報、避難、誘導、消火体制などの維持保全の指針として活用されることが、建築物を安全に保ち続けるために必要です。

    防災計画書の作成に当たって、関係者すべてがその意義を理解され、より優れた防災計画書の作成及び作成後の積極的活用を図られることを願っています。

    対象となる建築物

    1. 高さが31メートルを超える建築物(ただし、非常用の昇降機の設置を要しない共同住宅や、用途場利用者が少数に限定されている場合で、防災上の問題が少ないと建築指導課及び消防局予防課が認めるものを除く。)
    2. 高さが31メートル以下の建築物のうち、建築基準法施行令第147条の2の各号に掲げる建築物
    建築基準法施行令第147条の2の各号に掲げる建築物
    No.用途規模
    1

    百貨店、マーケットその他の物品販売業店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)

    展示場

    三階以上の階又は地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
    2

    病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

    五階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
    3

    劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

    上記1、2

    五階以上の階又は地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
    4地下の工作物内に設ける建築物居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

    防災計画書の作成の流れ

    1 事前協議

    必要図書:防災計画書素案(建築物の概要、防災基本方針、火災の発見・通報及び避難誘導、避難計画、設備計画概要、避難計算、排煙及び消火活動、管理・運営がわかる図面等)、配置図、立面図

    部数:3部

    提出先:姫路市建築指導課防災耐震担当

    2 本協議

    開催日時:随時開催(事前協議による素案の修正後、概ね3週間後を目途に開催)

    必要図書:防災計画書(案)

    部数:10部

    会議出席者:建築主側関係者、姫路市建築指導課及び消防局予防課

    3 防災評定の申し込み

    上記協議終了後、(一財)日本建築センターなどの建築防災計画評定者による建築防災評定を受けてください。

    4 防災計画届出書の提出

    必要図書:防災計画届出書(様式第1号)、協議経過報告書(様式第3号)、防災計画書

    部数:2部

    提出先:姫路市建築指導課

    5 製本提出

    防災計画書は、今後長期にわたって維持保全にも活用されるものであるため、「製本」をお願いしています。

    部数:4部(姫路市側3部、建築主側1部)以上

    防災計画書の変更

    防災計画書の届出以降、建築計画の変更(竣工前の計画変更や竣工後の増築、用途変更等)がある場合は、その都度ご連絡ください。

    変更内容によっては、再度防災計画書の届出を必要と判断される(避難計画に影響があり、関係各課協議が必要とされるなど)場合があります。

    関連資料