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    建築基準法関係法令等

    • 公開日:2020年8月20日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:13738

    建築基準関係規定

    建築基準法関係規定一覧(建築基準法施行令第9条)および関係法令の調査表は、次よりダウンロードできます。

    姫路市で定めている条例・規則・告示

    建築基準法および建築基準法に関連する法令等に基づいて姫路市で定めている条例・規則・告示について案内しています。
    (法改正により現行法と交付時の条項号等の番号が異なっている場合がありますのでご注意願います。)

    添付ファイル

    兵庫県が定めている条例

    姫路市建築基準関係法令取扱い要領

    姫路市では、平成30年5月1日より、「姫路市建築基準関係法令取扱い要領」を公開します。この取扱い要領は、建築基準法および同施行令の解釈・運用に関し、設計者等から問い合わせの多い事項等についてまとめた要領になります。
    今後は、法改正等に対応しながら、改訂・項目追加等を適宜行う予定です。

    公開日

    平成30年(2018年)5月1日

    ご利用にあたっての注意事項

    1. 本取扱い要領は、本市建築主事の建築基準法令の解釈・運用に関する取扱いを公開、周知することを目的に作成したものであり、営利目的での二次配布、使用はできません。
    2. 本取扱い要領の紙媒体での配布はしておりません。ご了承願います。
    3. 今後も適宜、項目の追加、変更等を行うことがありますので、ご利用に際してはホームページ等で最新版であることをご確認願います。

    姫路市における構造関係の取扱いについて

    建築基準法施行令第3章(構造強度)について、お問い合わせの多い事項を以下にまとめています。

    地盤が軟弱な区域に関して

    建築基準法施行令第42条第1項ただし書き、昭和62年建設省告示第1897号において、特定行政庁が指定する「地盤が軟弱な区域」の指定がありますが、姫路市で指定する区域はありません。

    構造耐力上必要な軸組に関して

    建築基準法施行令第46条第4項 表3において、「特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域」とありますが、姫路市内で指定する区域はありません。

    積雪荷重および垂直積雪量に関して

    建築基準法施行令第86条第2項ただし書きにおいて、特定行政庁が規則で指定することができる「多雪区域」の規定がありますが、姫路市内で指定する区域はありません。
    建築基準法施行令第86条第3項に規定する特定行政庁が規則で定める垂直積雪量は、姫路市建築基準法施行細則第11条の3において、次のとおり定めています。

    • 安富町の区域 40センチメートル
    • 上記以外の区域 30センチメートル

    同法施行令第86条第4項において、屋根形状係数が規定され、同項かっこ書きにより、特定行政庁が規則でこれと異なる係数を定めることができますが、姫路市内での定めはありません。

    基準風速

    建築基準法施行令第87条第2項に基づく基準風速Voは、平成12年建設省告示第1454号第2にて規定されています。姫路市のVoは32(メートル/秒)です。

    地表面粗度区分

    地表面粗度区分は、建築基準法施行令第87条第2項の規定に基づき、平成12年建設省告示第1454号第1第2項により1から4の4区分に分類されています。
    地表面粗度区分1と4については、「特定行政庁が規則で定める区域」と規定されていますが、姫路市では定めていませんので、地表面粗度区分は2か3となります。

    地表面粗度区分について
    建築物の高さ海岸線または湖岸線
    (対岸までの距離が1500メートル以上のものに限る)
    までの距離
    200メートル以下
    海岸線または湖岸線
    (対岸までの距離が1500メートル以上のものに限る)
    までの距離
    200メートル超から500メートル以下
    海岸線または湖岸線
    (対岸までの距離が1500メートル以上のものに限る)
    までの距離
    500メートル超
    31メートル超223
    13メートル超から31メートル以下233
    13メートル以下333

    地震力における標準せん断力係数に関して

    建築基準法施行令第88条第2項において、標準せん断力係数が規定され、同項ただし書きにより、特定行政庁が規則で「地盤が著しく軟弱な区域」を指定することができますが、姫路市内での指定はありません。

    コンクリートに関して

    建築基準法施行令第91条第2項において、「特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合」とありますが、姫路市では定めはありません。

    姫路市駐車施設附置条例の手続きについて

    姫路市駐車施設附置条例の手続きについては次のページに掲載しております。

    その他建築に関する法令等(参考資料)

    建築に関する法令等一覧は、次よりダウンロードできます。建築する際に注意していただきたい法令、条例等を記載しています。全ての法令を網羅しているわけではありませんので、参考としてご利用ください。