建築基準法上の「道路」とは、建築基準法第42条に規定されており、次の道路が該当します。
なお、これらの道路に接しない敷地の場合、建築物を建築することはできません。
ただし、敷地の周囲に広い空地等を有する建築物で、特定行政庁が安全上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものを除きます。
道路幅員が4メートル以上の場合、建築基準法では下記の5種類に分類されます。
番号 | 建築基準法による道路の種別・名称 | 道路幅員 | 建築基準法上の種別・呼称 |
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1 | 道路法による道路(国道、県道、市道等) | 4メートル以上 | 法第42条第1項第1号 |
2 | 土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等) | 4メートル以上 | 法第42条第1項第2号 |
3 | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路 | 4メートル以上 | 法第42条第1項第3号 |
4 | 道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路 | 4メートル以上 | 法第42条第1項第4号 |
5 | 土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路) | 4メートル以上 | 法第42条第1項第5号 |
道路幅員が4メートル未満の場合であっても、下記の道については建築基準法の道路になります。
番号 | 建築基準法による道路の種別・名称 | 道路幅員 | 建築基準法上の種別・呼称 |
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1 | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道路(みなし道路) (昭和46年4月1日姫路市告示25号指定済) | 4メートル未満 | 法第42条第2項 |
指定道路とは、建築基準法第42条第1項第四号若しくは第五号、第2項若しくは第4項または法第68条の7第1項の規定により特定行政庁(姫路市)が指定した道路を言います。
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