道路位置指定とは、建築基準法に基づき他法令によらないで、築造する道を特定行政庁(姫路市)が建築基準法上の道路としてその位置の指定を行うことです。
都市計画区域外の区域については、上記の指定はありません。
道路位置指定の基準を見直しました。大きな改正概要は以下の通りです(令和4年4月1日から適用)。
位置指定道路として指定する際の基準や手続きについては以下のとおりです。
姫路市施行細則に関係する様式は以下のとおりです。
ワード形式
PDF形式
平成24年4月2日より位置指定道路図の写しの交付サービスを行っています。
窓口に設置している端末(姫路市指定道路窓口閲覧システム)、又は姫路市Webマップ別ウィンドウで開く(建築基準法上の道路種別)から指定番号を検索することが出来ます。
窓口で指定番号をお知らせください。
午前9時00分から午後5時00分(ただし正午から午後1時00分までを除く。)
1件につき 300円
位置指定道路図の写しはA3サイズに縮小した白黒図面
最新の所有者をお調べの方は、「神戸地方法務局 姫路支局」で登記簿謄本より確認してください。
姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 指導担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2579 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp