姫路市で建築基準法による道路の判断を行った判定書を閲覧する場合の注意事項や手順を記載しています。
- 本件判定書は調査対象地に接する前面道路の取扱いについての建築基準法上の法的判断をするものです。
- 私道については民事上の判定ではなく、建築基準法上の道路取扱いの判断です。また、通行権等の民事上の問題に関しては、個別に関係当事者間と十分な協議及び再確認が必要とされます。
- 道路に色塗りが無い路線は、道路調査を行っていない「未判定道路」(国道・県道を除く)の路線であり、対象地にその様な路線が有る場合は、建築指導課へ「建築基準法第42条による道路調査依頼申請書」を必要書類と共に提出してください。
「建築基準法第42条による道路調査依頼申請書」は「建築基準法上の道路の調べ方」のページを参照してください。
(調査期間は概ね2週間程度必要となりますのでご了承ください)
- 姫路市Webマップ別ウィンドウで開くから閲覧したい路線の「判定番号(例:H○○-○○○号)」を確認し、該当する「道路判定書(閲覧)」のPDFファイルを開いてください。
- H○○-○○○号・R○○-○○○号のH○○・R○○は年度を示しています。
- その他の路線で○○-○○の番号が表示されている路線は、4号道路か5号道路のいずれかに該当しますので建築指導課窓口で各指定図を確認してください。
なお、5号道路については写しの交付サービスを行っています。
写しのサービスについては「道路位置指定について」のページを参照してください。