確認申請を提出する建築物の、建築基準法(以下「法」。)に基づく中間検査の特定工程等について、ご案内しています。
建築物の構造・用途・規模に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けなければなりません。また、中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)に着手することはできません。
姫路市全域
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
1 木造 | 柱、はりおよび筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法または丸太組み工法にあっては、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事または内装工事 |
2 鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事または壁の外装工事若しくは内装工事 |
3 鉄筋コンクリート造 | 2階の床およびこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版または屋根床版の取付け工事) | 2階の床およびこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に配置された鉄筋にコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱または壁の取付け工事) |
4 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 柱またははりの配筋工事 |
以下に該当する建築物については、適用しません。
姫路市建築基準法施行細則第2条第1項第8号より、確認申請書に以下の書類を添付していただいております。
現場での検査を円滑に進めるための措置ですので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
中間検査は指定確認検査機関または姫路市にて受けることができます。
姫路市役所建築指導課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号079-221-2546
電子メールやホームページ上からの申請は出来ません。
姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 審査・監察担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp