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    都市計画の沿革

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2020年7月14日
    • ID:3288

    都市計画の沿革についてご説明します。

    旧都市計画法

    大正8年(1919年)の旧都市計画法の制定後、昭和4年(1929年)には都市計画区域5,494haが指定され、姫路市においても本格的な都市計画がはじまりました。
    続いて昭和9年(1934年)には用途地域(4用途)が指定されて、健全な土地利用の規制・誘導が図られるようになりました。
    戦後には旧市街地を中心とした戦災復興計画の整備手法として土地区画整理事業が活用され、今日の都心部の骨格を形成しました。

    新都市計画法

    昭和43年(1968年)に、時代の要請に応えて新都市計画法が公布され、翌年に施行されました。姫路市では、新法に基づき昭和46年(1971年)に広域都市計画である中播都市計画の中で、行政区域の全域を都市計画区域とし、市街化区域と市街化調整区域の区域区分、いわゆる線引きを行いました。
    昭和45年(1970年)の建築基準法の改正によって、昭和48年(1973年)に8種類の用途地域を指定しました。
    昭和55年(1980年)には地区計画制度が創設され、市町村が主体となった地区単位の総合的な環境整備を実現する都市計画が誕生し、その後も制度拡充がされています。
    また、同年には都市再開発法の改正で、大都市の都市再開発方針の策定が義務づけられました。姫路市でも大都市なみに平成3年(1991年)の第3回線引き見直しで「整備、開発または保全の方針」の中で定めています。

    都市計画法の改正(主なもの)

    平成4年(1992年)改正

    都市計画法および建築基準法が改正され、主な内容は「用途地域の細分化(12用途)」「地区計画制度の拡充」「市町村の都市計画に関する基本的な方針の創設」等で、姫路市では平成7年(1995年)に新用途地域を決定し、併せて住宅市街地の環境保護を図る高度地区を導入しました。

    平成11年(1999年)改正

    地方分権一括法により都市計画法を改正し、都市計画に関する事務を原則として各地方公共団体の自治事務とするとともに、「市町村都市計画審議会の法定化」「都市計画決定権限の見直し等」(政令改正も含む)が行われました。姫路市では、平成12年(2000年)4月に「姫路市都市計画審議会」を設置し、都市計画決定手続きの円滑化を図りました。

    平成12年(2000年)改正

    現行法制定以来の社会経済状況の大きな変化に対応して、都市計画制度全般にわたって見直し、都市計画法および建築基準法が改正されました。
    主な内容は「都市計画に関するマスタープランの充実」「線引き制度および開発許可制度の見直し」「既成市街地の再整備のための新制度(特例容積率適用区域など)」「都市計画決定システムの透明化と住民参加」等です。

    平成18年(2006年)改正

    公共公益施設の郊外移転や大規模な集客施設の郊外立地が進み、都市機能の無秩序な拡散が進行してきたことから、都市機能の適正立地を確保するために都市計画法および建築基準法が改正され、大規模集客施設(床面積1万平方メートルを超える店舗、飲食店、遊技場等)が立地可能な用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域に限定されました。また、公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校等)が開発許可の対象とされました。

    平成23年(2011年)改正

    地域の自主性および自立性を高めるための改革を推進するため、市が都市計画を決定しようとする際の都道府県との協議について、同意を得ることが不要とされました。

    平成26年(2014年)改正

    今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっていることから、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通により、これらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考えで進めていくことが重要とされました。このため、都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。

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