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都市計画の決定権者

  • 更新日:
  • ID:3562

概要

都市計画を定める者については、都市計画法第15条で、都道府県が定める都市計画と市町村が定める都市計画があります。
本来、都市計画は都市行政上の基礎的な単位である市町村が主体的に定めるものでありますが、一方では、都市の広域化に対処して、国または都道府県からの広域的調整の必要性もあります。
このように、広域的な観点から定めるべきもの、根幹的施設などについては、限定的に都道府県が定めることとされています。この場合に都道府県は、市町村に対して資料の提出やその他必要な協力を求めることができます。
都道府県が定める都市計画のうち、国の利害に重大な関係があるときは、あらかじめ国土交通大臣に協議をし、同意を得ることとされています。
市町村が定める都市計画は、市町村都市計画審議会の議を経て決定されますが、地区計画等の一部を除いては、あらかじめ都道府県知事に協議する(町村の場合は同意を要する)こととされています。

姫路市で決定している都市計画の種類
都市計画の種類決定権者
都市計画区域の整備、開発および保全の方針兵庫県決定:大臣同意必要
区域区分兵庫県決定:大臣同意必要
都市再開発方針等兵庫県決定
地域地区
用途地域姫路市決定
特別用途地区姫路市決定
高度地区姫路市決定
高度利用地区姫路市決定
防火地域、準防火地域姫路市決定
駐車場整備地区姫路市決定
臨港地区(国際戦略港湾・国際拠点港湾)兵庫県決定:大臣同意必要
臨港地区(重要港湾)兵庫県決定
臨港地区(その他)姫路市決定
都市施設
道路(一般国道)兵庫県決定:大臣同意必要
道路(県道)兵庫県決定
道路(その他)姫路市決定
道路(自動車専用道路/高速自動車国道・阪神高速道路)兵庫県決定:大臣同意必要
道路(自動車専用道路/その他)兵庫県決定
都市高速鉄道兵庫県決定:大臣同意必要
駐車場姫路市決定
公園・緑地(国が設置する面積10ヘクタール以上のもの)兵庫県決定:大臣同意必要
公園・緑地(県が設置する面積10ヘクタール以上のもの)兵庫県決定
公園・緑地(その他)姫路市決定
広場・墓園(国・県が設置する面積10ヘクタール以上のもの)兵庫県決定
広場・墓園(その他)姫路市決定
下水道(公共下水道/排水区域が2以上の市町)兵庫県決定
下水道(公共下水道/その他)姫路市決定
下水道(流域下水道)兵庫県決定
下水道(その他)姫路市決定
汚物処理場・ごみ焼却場(産業廃棄物処理施設)兵庫県決定
汚物処理場・ごみ焼却場(その他)姫路市決定
河川(一級河川)兵庫県決定:大臣同意必要
河川(二級河川)兵庫県決定
河川(その他)姫路市決定
病院・保育所等姫路市決定
市場・と畜場姫路市決定
火葬場姫路市決定
防風・防火・防水・防雪および防砂の施設姫路市決定
市街地開発事業
土地区画整理事業(国・県が施行する面積50ヘクタール超)兵庫県決定
土地区画整理事業(その他)姫路市決定
市街地再開発事業(国・県が施行する面積3ヘクタール超)兵庫県決定
市街地再開発事業(その他)姫路市決定
地区計画等
地区計画姫路市決定
集落地区計画姫路市決定