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都市計画の決定手続き

  • 更新日:
  • ID:3392

都市計画の決定手続きの流れについてご説明します。

市が定める都市計画(都市計画法に基づく都市計画審議会を設置した場合)

市が定める都市計画の決定手続きは、県と協議を行い公聴会等により住民意見を反映させて案を作成して、案の公告・縦覧をおこないます。その後、市の都市計画審議会で審議して、都市計画決定され、公告および縦覧となります。

市の都市計画決定手続き

県が定める都市計画

県が定める都市計画の決定手続きは、市より資料等の提供をし、公聴会等により住民意見を反映させて案を作成して、案の公告・縦覧をおこないます。その後、市の都市計画審議会で審議し、市の意見を聴衆したのち、県の都市計画審議会にて審議し、都市計画決定され、公告および縦覧となります。

県の都市計画決定手続き

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姫路市 都市局 まちづくり部 都市計画課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2534

ファクス番号: 079-221-2757

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