都市計画の決定手続きの流れについてご説明します。
市が定める都市計画の決定手続きは、県と協議を行い公聴会等により住民意見を反映させて案を作成して、案の公告・縦覧をおこないます。その後、市の都市計画審議会で審議して、都市計画決定され、公告および縦覧となります。
県が定める都市計画の決定手続きは、市より資料等の提供をし、公聴会等により住民意見を反映させて案を作成して、案の公告・縦覧をおこないます。その後、市の都市計画審議会で審議し、市の意見を聴衆したのち、県の都市計画審議会にて審議し、都市計画決定され、公告および縦覧となります。
姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2534 ファクス番号: 079-221-2757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!