新たな中心市街地活性化基本計画の策定に伴い、準工業地域において、大規模集客施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場等で床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの)の立地を規制します。
大規模な集客施設の郊外立地や公共公益施設の郊外移転が進み、都市機能の無秩序な拡散が進行してきたことにより、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成18年5月31日に公布されました。この法律を受けて、「都市計画法」と「建築基準法」が改正され、下記の項目について、平成19年11月30日に施行されました。
「中心市街地の活性化に関する法律」へ題名変更
基本理念、責務規定の創設
国による「選択と集中」の仕組みの導入
多様な関係者の参画を得た取り組みの推進
支援措置の大幅な拡充
新たな中心市街地活性化基本計画を国に認定を受ける際には、「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定)(下記添付ファイル参照)」により、市内全域の準工業地域において、大規模集客施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場等で床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの)の立地を規制することが条件となっております。
姫路市では、新たな中心市街地活性化基本計画の策定に向けての作業を進めており、この基本計画を国に認定を受ける際には、姫路市全域の準工業地域に対しまして、大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区を都市計画決定し、建築条例化することが必要となります。
なお、規制後に大規模規模集客施設が立地可能な用途地域は、商業地域と近隣商業地域のみとなりますが、これらの用途地域であっても、兵庫県の条例などにより、立地が規制される場合があります。
平成21年6月23日付け姫路市告示第240号にて、中播都市計画特別用途地区を変更し、大規模集客施設制限地区を新たに指定しました。
また、大規模集客施設の立地を規制する建築条例につきましても、平成21年10月8日に姫路市大規模集客施設制限地区建築条例が公布されました。
姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課
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