屋外広告業の特例届出の手続きについてご説明します。
特例の届出に必要な書類は次の表のとおりです(届出様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)。
書類 | 備考 |
---|---|
特例屋外広告業届出書 | |
兵庫県の屋外広告業者登録証の写し(裏書き及び変更通知書がある場合はその写しも必要) | 有効期間内のもの |
業務主任者の資格を証する書面 | 屋外広告士登録証、講習会修了証などの写し |
特例屋外広告業届出書に上表の必要書類を添付し、下記の提出先へ持参または郵送してください。
新規の際は受付後に、受付印を押した届出書の写しと届出後の注意事項等をお渡しします。
郵送により申請する場合は、これらを送付するための返信用封筒(定形、切手貼付)を同封してください。
更新の際は、1部だけ提出いただければ手続きは完了しますが、受付印を押印した写しを希望される場合は、窓口でその旨をお伝えください。郵送の場合は、返信用封筒を(定形、切手貼付)を同封していただければ、写しを返送いたします。
新規及び更新ともに手数料は不要です。
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市 まちづくり指導課 都市景観指導室(本庁舎5階)
電話番号079-221-2541(直通)
届出の受付の翌月初めから、特例届出業者の一覧をまちづくり指導課のホームページに掲載します。掲載事項は、会社名または屋号、営業所の名称、所在地、電話番号です(届出時に希望すれば掲載しないこともできます。特例届出業者一覧は屋外広告業登録業者・特例届出業者一覧のページをご覧ください)。
姫路市内で営業を行う営業所(営業所の所在地は姫路市に限りません。)ごとに、屋外広告業に関する総括業務を行う業務主任者を選任する必要があります。
業務主任者となるには以下のいずれかの資格等が必要です。
上記の資格等が無く、サインボード・クリエーターの資格をお持ちの方が業務主任者となるには、事前に業務主任者資格認定が必要です。
業務主任者資格認定申請書(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)に資格を証する書類の写し(原本証明をしたもの)を添付のうえ、まちづくり指導課へ提出してください。
特例届出による屋外広告業の有効期間は、兵庫県の登録期間と同じです。
兵庫県の屋外広告業の登録を更新した場合は、改めて姫路市への特例屋外広告業届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
届出後、その届出事項に変更がある場合は、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。特例屋外広告業届出事項変更届(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)に必要書類(下表参照。)を添付のうえ、まちづくり指導課へ持参または郵送してください。
届出書の控が必要な場合は、届出書を2部持参または郵送(郵送の場合は必要な額の切手を貼った返信用封筒も同封)してください。受付印を押印後1部をお返しします。
書類 | 備考 |
---|---|
兵庫県の屋外広告業者登録証の写し(裏書き及び変更通知書がある場合はその写しも必要) | 兵庫県に対して変更の届出を行った場合のみ必要 有効期間内のもの |
業務主任者の資格を証する書面 | 業務主任者を変更した場合のみ必要 屋外広告士登録証、講習会修了証などの写し |
平成18年3月31日までに、改正前の姫路市屋外広告物条例による屋外広告物講習会修了者等の認定を受けた方は、業務主任者となる資格があるとみなされます。
営業所ごとに営業所の見やすい場所に氏名、登録の番号などを記載した以下の標識を作成し、掲示しなければなりません。
商号、氏名または名称 | |
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法人である場合であっては、その代表者の氏名 | |
登録番号 | 兵庫県屋外広告業登録第 号 |
登録年月日 | 令和 年 月 日 |
特例屋外広告業の届出の年月日 | 令和 年 月 日 |
営業所の名称 | |
業務主任者の氏名 |
(縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上)
営業所ごとに以下の項目を記載した帳簿を備え付ける必要があります。帳簿は契約ごとに作成し、各事業年度の末日から5年間保存してください。
特例届出の後、屋外広告業を廃業する場合等は、廃業等の日から30日以内に特例屋外広告業廃業等届(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)の提出が必要です。なお、届出義務がある方は以下の表のとおりです。
廃業等の内容 | 届出義務者 |
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屋外広告業者の死亡 | 相続人 |
合併による法人の消滅 | 元代表役員 |
破産による法人の消滅 | 破産管財人 |
その他の理由による法人の解散 | 清算人 |
姫路市内における屋外広告業の廃業 | その個人または代表役員 |
市長は、屋外広告業者に対して、報告・資料の提出を求め、または営業所に立ち入り、帳簿書類等を検査し、関係者に質問することができます。
報告や立入検査等を拒むと罰金刑の対象となります。
特例届出業者が次のいずれかに該当するときは、営業の停止を命ぜられることがあります。
営業の停止の処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に記入し、一般の方がまちづくり指導課(都市景観指導室)で閲覧できるようにします。
屋外広告業に関して次のような罰則があります。
罰則 | 対象者 |
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1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 営業の停止命令に違反した者 |
5万円以下の過料 | 特例の届出または届出事項の変更の届出を怠った者 |
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
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