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    屋外広告業の登録申請の手続き

    • 公開日:2011年7月6日
    • 更新日:2023年1月25日
    • ID:6960

    屋外広告業の登録申請の手続きについてご説明します。

    内容

    登録の申請に必要な書類(新規及び更新)

    登録の申請に必要な書類は次の表のとおりです。必要書類は、申請者の種別(法人、個人、未成年者)により異なります(届出様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)。

    登録の申請に必要な書類(新規及び更新)
    書類個人未成年法人
    屋外広告業登録申請書必要必要必要
    誓約書必要必要必要
    住民票または代替書類 申請者
    必要必要
    住民票または代替書類 法定代理人必要
    住民票または代替書類 役員必要
    住民票または代替書類 業務主任者必要必要必要
    登記事項証明書 申請者必要
    登録申請者等略歴書 申請者必要必要
    登録申請者等略歴書 法定代理人必要
    登録申請者等略歴書 役員必要
    業務主任者略歴書必要必要必要
    業務主任者の資格を証する書面必要必要必要

    申請の方法

    屋外広告業登録申請書(1部)に上表の必要書類を添付し、下記の提出先へ持参してください。(郵送による申請はできません。)
    申請は、平日(土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日以外の日)の午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)に受け付けています。

    提出先

    〒670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
    姫路市 まちづくり指導課 都市景観指導室(本庁舎5階)
    電話番号079-221-2541(直通)

    手数料の納付

    屋外広告業の登録申請に必要な手数料は、新規・更新ともに10,000円です。
    窓口で係員が申請に必要な書類が整っているかを確認し、申請受付後に納付書を交付しますので、市役所本庁舎1階の三井住友銀行姫路市役所出張所のほか、最寄りの姫路市指定金融機関等で納付してください。指定金融機関等で納付後、入金確認までに3から5日かかるため、納付は早めにお願いします。

    登録の通知・登録簿への登録

    登録申請受付後、登録には審査期間が必要となりますので、申請は早めにお願いします。姫路市での登録が完了しましたら、屋外広告業者登録証を発行し、原則登録申請者宛に郵送します。
    また、申請された内容は屋外広告業者登録簿に登録され、まちづくり指導課や、まちづくり指導課のホームページで一般の方に公開されます。(登録業者一覧は屋外広告業登録業者・特例届出業者一覧のページをご覧ください)

    業務主任者の選任について

    姫路市内で営業を行う営業所(営業所の所在地は姫路市に限りません。)ごとに、屋外広告業に関する総括業務を行う業務主任者を選任する必要があります。
    業務主任者となるには以下のいずれかの資格等が必要です。

    1. 屋外広告士
    2. 都道府県・政令市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者
    3. 職業訓練指導員免許所持者(広告美術仕上げに係るものに限る)
    4. 技能検定合格者(広告美術仕上げに係るものに限る)
    5. 職業訓練修了者(広告美術仕上げに係るものに限る)
    6. 業務主任者資格認定者
    7. 平成18年3月31日までに、改正前の姫路市屋外広告物条例による屋外広告物講習会修了者等の認定を受けた者

    上記の資格等が無く、サインボード・クリエーターの資格をお持ちの方が業務主任者となるには、事前に業務主任者資格認定が必要です。
    業務主任者資格認定申請書(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)に資格を証する書類の写し(原本証明をしたもの)を添付のうえ、まちづくり指導課へ提出してください。

    登録の拒否

    登録申請者が以下のいずれかに該当するとき、または申請書・必要書類の重要な項目について虚偽の記載や記載欠けがある場合は登録できません。(このとき、既に納付された手数料はお返しできません。)

    1. 登録を取り消された日から2年を経過しないとき
    2. 屋外広告業を営む法人が登録を取り消された日前30日以内に、その法人の役員であり、当該処分から2年を経過しないとき
    3. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないとき
    4. 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないとき
    5. 未成年者の場合でその法定代理人が1から4に該当するとき
    6. 法人でその役員に1から4に該当する者があるとき
    7. 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき

    登録の有効期間

    屋外広告業の登録の有効期間は、登録日から5年間です。有効期間満了後も姫路市内で屋外広告業を営まれる方は、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録を受けてください。

    登録事項の変更

    登録後、その登録事項に変更がある場合は、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。屋外広告業登録事項変更届(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)に変更事由・届出者の別により異なる必要書類(下表参照。)を添付のうえ、まちづくり指導課へ提出してください。

    登録事項の変更に必要な書類
    変更事由個人未成年法人
    商号・氏名・名称・所在地・代表者の氏名届出者の住民票届出者の住民票法人の登記事項証明書
    営業所の名称・所在地法人の登記事項証明書(商業登記の変更を必要とするときに限る)
    役員の氏名法人の登記事項証明書
    当該役員の住民票・略歴書
    誓約書(代表者が誓約)
    法定代理人の氏名・住所法定代理人の住民票・略歴書
    誓約書
    業務主任者の氏名・所属営業所の名称当該業務主任者の住民票・略歴書・資格を証する書面当該業務主任者の住民票・略歴書・資格を証する書面当該業務主任者の住民票・略歴書・資格を証する書面

    経過措置について

    屋外広告業登録制度の導入に伴う経過措置について

    平成18年3月31日までに、改正前の姫路市屋外広告物条例による屋外広告物講習会修了者等の認定を受けた方は、業務主任者となる資格があるとみなされます。

    登録後の注意事項

    標識の掲示

    営業所ごとに営業所の見やすい場所に氏名、登録の番号などを記載した以下の標識を作成し、掲示しなければなりません。

    登録業者用

    姫路市屋外広告業者登録票
    商号、氏名または名称
    法人である場合であっては、その代表者の氏名
    登録番号姫広第  号  
    登録年月日令和  年  月   日   
    営業所の名称
    業務主任者の氏名

    (縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上)

    帳簿の備付け

    営業所ごとに以下の項目を記載した帳簿を備え付ける必要があります。帳簿は契約ごとに作成し、各事業年度の末日から5年間保存してください。

    • 注文者の氏名または名称および住所または所在地
    • 広告物等の表示または設置の場所
    • 表示し、または設置した広告物等の名称または種類および数量
    • 表示または設置の年月日
    • 請負金額

    廃業等の届出

    登録後、屋外広告業を廃業する場合等は、廃業等の日から30日以内に屋外広告業廃業等届(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)の提出が必要です。なお、届出義務がある方は以下の表のとおりです。

    廃業等の届出について
    廃業等の内容届出義務者
    屋外広告業者の死亡相続人
    合併による法人の消滅元代表役員
    破産による法人の消滅破産管財人
    その他の理由による法人の解散清算人
    姫路市内における屋外広告業の廃業その個人または代表役員

    報告徴収・立入検査

    市長は、屋外広告業者に対して、報告・資料の提出を求め、または営業所に立ち入り、帳簿書類等を検査し、関係者に質問することができます。
    報告や立入検査等を拒むと罰金刑の対象となります。

    登録の取り消しおよび営業の停止

    屋外広告業登録業者が次のいずれかに該当するときは、登録の取り消しまたは営業の停止を命ぜられることがあります。

    • 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
    • 姫路市の登録を取り消され、その処分の日から2年を経過しないとき
    • 登録の拒否事由に該当することになったとき
    • 登録・届出事項の変更をせず、または虚偽の届出をしたとき
    • 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反したとき

    屋外広告業者監督処分簿への登載等

    登録の取り消しまたは営業の停止の処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に記入し、一般の方がまちづくり指導課(都市景観指導室)で閲覧できるようにします。

    罰則

    屋外広告業に関して次のような罰則があります。

    罰則について
    罰則対象者
    1年以下の懲役または50万円以下の罰金登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
    不正の手段により登録を受けた者
    営業の停止命令に違反した者
    30万円以下の罰金登録事項の変更届出をせず、または虚偽の届出をした者
    20万円以下の罰金営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者
    求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、または営業所等の立入検査を拒み、妨げ、忌避し、質問に陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
    5万円以下の過料廃業の届出を怠った者・営業所ごとに標識の掲示をしなかった者
    営業所ごとに帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、または保存しなかった者

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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