傾斜がきつく、崩壊の危険性のある自然がけに対して、傾斜地の所有者が崩壊防止工事を行うことが困難な場合、県が擁壁工事や法面工事を行い、がけ崩れから住民の生命を守る事業です。
急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、県が指定した急傾斜地崩壊危険区域内においては、次に掲げる行為を行う場合は県知事の許可が必要になります。
急傾斜地崩壊危険区域の指定状況は、姫路市Webマップ別ウィンドウで開くでご確認ください。
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!