国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定規模以上の市内の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に市を経由して県知事に届け出なければなりません。
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル以上
これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
届出書は、まちづくり指導課(市役所5階)にあります。兵庫県のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードすることもできます。
添付書類 各2部(農地は各3部)
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
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